○高根沢町休日保育事業実施要綱

平成14年8月5日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町保育園規則(昭和40年高根沢町規則第38号)第7条第1項第2号に規定する休日(ただし、年末、年始を除く)において家庭保育が困難となる児童を保育園において保育する事業(以下「休日保育事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 休日保育事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 臨時保育事業

保護者の労働、職業訓練又は就学等により、家庭保育が困難となる児童に対する保育事業

(2) 緊急保育事業

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護又は冠婚葬祭等、社会的にやむを得ない事由により緊急、一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業

(平14告示88・追加)

(対象児童)

第3条 休日保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、高根沢町に住所を有する就学前の保育園入園の児童であって、町長が休日において保育を必要と認めるものとする。

(平14告示88・旧第2条繰下、平22告示45・一部改正)

(保育時間等)

第4条 保育時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する保育時間を変更することができる。

3 休日保育事業実施保育園は、町長と協議のうえ、休日保育事業を実施しない日を設けることができる。

(平14告示88・旧第3条繰下・一部改正)

(実施の方法)

第5条 休日保育事業は、町長が指定した保育園(以下「実施保育園」という。)で実施するものとする。

2 実施保育園は、休日保育事業を担当する保育士を2人以上及び対象児童数に応じて必要となる保育士を配置するものとする。ただし、実施保育園以外の職員の協力を得て実施することは差し支えないものとする。

3 実施保育園は、対象児童の安全に配慮するとともに、保護者との連絡等緊急時に対応できる体制を確保するものとする。

(平14告示88・旧第4条繰下)

(休日保育の申請)

第6条 休日保育事業を受けようとする保護者(以下「保護者」という。)は、事前に休日保育申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、保護者に関係資料の提出又は提示を求めることができる。

(平14告示88・旧第5条繰下)

(休日保育の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、休日保育の必要を認めたときは休日保育承認通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(平14告示88・旧第6条繰下)

(休日保育の廃止)

第8条 保護者は、休日保育事業の適用を受ける事由が消滅した場合には、速やかに休日保育廃止届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(平14告示88・旧第7条繰下)

(休日保育の取消)

第9条 町長は、第2条に規定する事由が消滅したと認めるときは、休日保育の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により休日保育の決定を取り消す場合は、休日保育取消通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(平14告示88・旧第8条繰下)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第10条 高根沢町保育園条例(平成17年高根沢町条例第17号)第4条の規定に基づき、指定管理者に保育園の管理を行わせる場合における第3条第4条第2項及び第6条から第9条までの適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18告示43・追加、平27告示46・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、休日保育事業の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。

(平14告示88・旧第9条繰下、平18告示43・旧第10条繰下)

改正文(平成14年告示第88号)

平成14年10月1日から適用する。

改正文(平成18年告示第43号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成22年告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第46号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第125号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平30告示125・全改)

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(平30告示125・全改)

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(平30告示125・全改)

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(平30告示125・全改)

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高根沢町休日保育事業実施要綱

平成14年8月5日 告示第77号

(平成30年10月5日施行)