○高根沢町統計調査員等候補者登録制度要綱

平成14年3月13日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、国、県が行う統計調査及び町が行う町勢調査(以下「統計調査等」という。)の統計調査員及び町勢調査専門員(以下「統計調査員等」という。)となる意志を有する者を、あらかじめ統計調査員等候補者として登録することにより、統計調査員等を確保し、その資質の向上を図ることを目的として制定する。

(登録の手続)

第2条 統計調査員等候補者として登録しようとする者は、高根沢町統計調査員等候補者登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、次の各号による選考要件に基づき登録の適否を審査し、適格と認められる者を統計調査員等候補者として、登録カード(様式第2号)により登録するものとする。

(1) 統計調査に対し理解があり、熱意と積極性のある者であること。

(2) 個々の統計調査等の実務を責任を持って遂行できる者であること。

(3) 秘密が保護できる者であること。

(4) 収税及び警察関係の事務に従事していない者であること。

(5) 選挙に直接関係のない者であること。

(6) 原則として20歳から70歳未満の者であること。

3 町長は、前項の審査に基づき調査員等候補者として登録した者に対し、その旨を通知するものとする。

(平26告示22・平31告示23・一部改正)

(登録カード)

第3条 登録カードは、町長が管理する。

2 登録の有効期間は2年とする。ただし、登録者の同意を得て継続することができる。なお、登録者の年齢が75歳に達したときは、原則として登録の更新は行わない。

3 登録カードは、この制度の目的以外に使用してはならない。

(統計調査員等の選考)

第4条 統計調査等の統計調査員等は、この要綱に基づき統計調査員等候補者の中から選考するものとする。ただし、調査の内容、地域的な事情その他の理由により統計調査員等候補者以外の者を選考の対象とすることができる。

(登録の取消し)

第5条 統計調査員等候補者は、病気、転居、その他の理由により、統計調査員等として従事することができない事情が生じたときは、登録取消しの申し出をすることができる。

2 町長は、統計調査員等候補者として適当でない事情が生じた場合、登録の取消しをすることができる。

(統計調査員等の委嘱)

第6条 統計調査員等候補者に統計調査員等を委嘱するときは、あらかじめ諸種の条件について考慮の上選考し、その都度調査の概要を示し、本人の同意を得るものとする。

(平26告示22・一部改正)

(研修等の実施)

第7条 町長は、統計調査員等候補者に対し、各種の統計調査等に必要な実務知識の付与を目的とした研修、統計全般に関する啓蒙活動、助言及び指導を行うものとする。

(平26告示22・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に基づく登録制度に関する事務は、高根沢町企画課で処理するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(平19告示29・平23告示13・平26告示22・一部改正)

改正文(平成19年告示第29号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成23年告示第13号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第125号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第172号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令2告示172・全改)

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(平31告示23・全改)

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高根沢町統計調査員等候補者登録制度要綱

平成14年3月13日 告示第18号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴等
沿革情報
平成14年3月13日 告示第18号
平成19年3月30日 告示第29号
平成23年1月26日 告示第13号
平成26年1月31日 告示第22号
平成30年10月5日 告示第125号
平成31年3月1日 告示第23号
令和2年12月22日 告示第172号