○高根沢町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月18日
条例第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高根沢町議会の議員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(高根沢町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 高根沢町議会議員の定数を減少する条例(昭和42年条例第235号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。