○高根沢町談合情報対応事務処理要領
平成14年11月27日
告示第102号
第1 一般原則
1 情報の確認
入札に付そうとする建設工事について、入札談合に関する情報(以下「情報」という。)があった場合は、情報の提供者の氏名、連絡先等を確認のうえ、高根沢町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に直ちに通報し、事務局は談合情報報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)にまとめるものとする。
新聞等の報道により情報を把握した場合にも、事務局へ通報するものとする。
なお、事務局は情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
2 報告
事務局は、前記1により情報を受けた場合には、その情報の内容を速やかに調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。
3 調査委員会の招集及び審議
委員長は、前記2により事務局からの報告を受けた場合及び事情聴取等を行った場合には、調査委員会を招集し第2以下の手続きによることが適切であるか否かについて審議するものとする。
4 町長への報告
委員長は、情報を把握した場合及び事情聴取等の対応結果について談合に関する報告書(様式第2号)により、速やかに町長に報告するものとする。
5 公正取引委員会等への通報
町長は、次のような場合、必要に応じて公正取引委員会並びに警察に通報することとする。
(1) 審議した結果、情報に信憑性がある場合
(2) 事情聴取をした場合
6 報道機関等への対応
情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、調査委員会の事務局が対応するものとする。
第2 具体的な対応
情報があった場合には、原則として次により対応するものとする。なお、詳細な事務手順等は、第3により行うものとする。
1 委員長は、情報が次のいずれかに該当する場合には、事情聴取等必要な調査を行うものとする。
情報提供者の氏名(匿名でも可)、連絡先、対象建設工事等名及び落札予定業者名(JVの場合は代表者名でも可)が明らかであり、更に次の情報が含まれている場合
① 談合に関与した業者名が明らかであること。
② 談合が行われた日、場所及び具体的な談合の方法が明らかであること。
③ 落札予定金額を示していること。
④ その他談合に参加した当事者以外には知り得ない情報があること。
なお、入札等にあたっては、情報の信憑性が希薄であり事情聴取等を行わないと判断した場合であっても、入札に際しては、「入札等執行後に談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とする。」旨の警告をした後に入札を行うものとする。
2 事情聴取
委員長は、入札執行前に情報を把握した場合には、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して速やかに入札談合に関する事情聴取書(様式第3号)により事情聴取を行うものとする。
事情聴取は、入札当日の前日までに行うか、又は入札開始時刻の繰り下げ、入札の延期等を行ったうえで行うものとする。
3 談合の事実があったと認められる場合の対応
町長は、調査委員会の結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、高根沢町建設工事等執行規則(平成9年規則第16号。以下「規則」という。)第6条により、入札の執行を取りやめるものとする。
4 談合の事実があったと認められない場合の対応
(1) 入札にあたっては、調査委員会の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書(様式第4号)を提出させるとともに、入札の際には、「入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とする。」旨の警告をした後に入札を行うものとする。
(2) この場合、必要に応じてすべての入札参加者に対して、第1回の入札に際し工事費内訳書を提示させるものとする。
(3) 入札には積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立会い、工事費内訳書の確認をすることができるものとする。
(4) 工事費内訳書の確認において明らかに談合の事実があったと認められる場合には、前記3に従い入札の執行を取りやめるものとする。
5 条件付一般競争入札の場合の留意点
委員長は、条件付一般競争入札の場合には、競争参加資格があっても入札に参加するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集合した者を対象として前記2に従い事情聴取を行うものとする。
6 入札執行後に談合情報を把握した場合
委員長は、入札執行後に情報があった場合には、以下の手続きによることが適切か否かを第1の3により判断するものとする。
(1) 契約締結(仮契約を含む。)以前の場合
① 調査に値しないとき。
そのまま契約締結するものとする。
② 調査に値するとき。
入札を行った者全員に対して事情聴取を行うものとする。
③ 談合の事実があったと認められる場合の対応
町長は、調査委員会の結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、規則第7条により当該入札を無効とするものとする。
④ 談合の事実があったと認められない場合の対応
調査委員会の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書(様式第5号)を提出させたうえで、落札者と契約を締結するものとする。
(2) 契約締結(仮契約を含む。)後の場合
① 調査に値しないとき。
そのまま契約を続行するものとする。
② 調査に値するとき。
契約を一時中止したうえで入札を行った者全員に対して事情聴取を行うものとする。
③ 談合の事実があったと認められる場合の対応
町長は、調査委員会の結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、契約の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか、そのまま契約を続行するか判断するものとする。
④ 談合の事実があったと認められない場合の対応
調査委員会の結果、談合の事実があったと認められない場合には、そのまま続行するものとする。
第3 手続の手順等
第2に定めるもののほか、次に掲げる事項にも留意して行うこととする。
1 報告書
(1) 公正取引委員会への通知は、談合情報に関する報告書等について(様式第6号)により行うものとする。
なお、事務局は、通知の内容について公正取引委員会からの問い合わせに的確に対応できるよう整理しておくものとする。
(2) 公正取引委員会へは、必要に応じて「入札等談合に関する事情聴取(様式第3号)」、「誓約書(様式第4号及び第5号)」及び「入札書結果一覧」の写し等を送付するものとする。
2 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、委員長及び委員長が指名した委員により行うことができるものとする。
(2) 事情聴取は、対象者全員に対して個別に聞き取りを行うものとする。
3 誓約書の提出等
(1) 誓約書については、公正取引委員会へ送付する場合もある旨を事情聴取の対象者全員に対して説明したうえで、提出させるものとする。
(2) 「入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする。」旨の注意を促す場合は、文言を読み上げるものとする。
4 工事費内訳書の確認
(1) 工事費内訳書の提示を求めた場合は、入札に際し積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立会うことができるものとする。
(2) 工事費内訳書は第1回の入札に際して提示を求め、談合の形跡の有無について入念に確認するものとする。
(3) 事情聴取及び工事費内訳書の確認を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書の確認を並行して行うことができるものとする。
5 報道機関等の対応
報道機関等への対応は、原則として事務局が行うこととするが、特に必要がある場合は、委員長又は委員長が指名した委員があたるものとする。
改正文(平成19年告示第36号)抄
平成19年4月1日から適用する。
(平19告示36・全改)
(平19告示36・全改)
(平19告示36・全改)
(平19告示36・全改)
(平19告示36・全改)