○高根沢町仁井田体育館の設置及び管理に関する条例

平成15年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、あわせて健康増進と地域住民の連帯意識高揚の場として高根沢町仁井田体育館(以下「仁井田体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 仁井田体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高根沢町仁井田体育館

(2) 位置 高根沢町大字平田2012番地2

(職員)

第3条 施設に必要な職員を置き、町職員を充てる。

(利用時間及び休館日)

第4条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日が月曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

3 前2項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(平21条例17・追加)

(指定管理者の指定等)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる仁井田体育館の管理業務を行わせることができる。

(1) 仁井田体育館の施設利用に関する業務

(2) 仁井田体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、第4条第3項中「町長が必要と認める」とあるのは、「指定管理者が町長の承認を得た」と、次条第7条第8条及び第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者の指定に関し必要な事項は、高根沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年高根沢町条例第6号)及び同条例施行規則(平成17年高根沢町規則第11号)の規定によるものとする。

(平21条例17・追加)

(利用許可)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長に利用許可を申請し、許可を受けなければならない。

(平21条例17・旧第4条繰下・一部改正)

(利用制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 町長が、管理上支障があると認めるとき。

(平21条例17・旧第5条繰下・一部改正)

(許可の取り消し等)

第8条 利用者がこの条例に違反し、又は利用許可後前条各号に掲げる事由が生じたときは、町長は利用の条件を変更し、又は停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(平21条例17・旧第6条繰下・一部改正)

(損害賠償等)

第9条 施設又は設備その他の物件を破損又は滅失した者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平21条例17・旧第7条繰下)

(利用料金)

第10条 利用者は、次条の規定により定められた利用料金を、利用日の7日前までに納付しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用料金を自己の収入とすることができる。

(平21条例17・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 町長は、利用料金が第5条の規定による管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものと認めるときは、前項の承認を与えるものとする。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(平21条例17・追加)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、町長が定める特別な理由があるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平21条例17・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第13条 すでに納付した利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責によらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用期日前7日までに利用の取り消しを申請し、町長がこれを認めたとき。

(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき。

(平21条例17・旧第10条繰下・一部改正)

(目的外利用及び権利の譲渡の禁止)

第14条 利用者は、許可された目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平21条例17・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復)

第15条 施設の利用を終了したとき、又は取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(平21条例17・旧第12条繰下・一部改正)

(適用除外)

第16条 第3条の規定は、第5条の規定に基づき指定管理者を指定した場合については適用しない。

(平21条例17・追加)

(委任)

第17条 施設の管理に関する事務は、高根沢町教育委員会に委任する。

(平21条例17・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の高根沢町仁井田体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町仁井田体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の高根沢町公民館条例等の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町公民館条例等の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

(平24条例18・全改)

団体利用

利用区分

昼間(9:00~17:00)

夜間(17:00~21:00)

アリーナ全面

1時間あたり300円

1時間あたり800円

バドミントン1面

1時間あたり100円

1時間あたり400円

スカッシュコート

1時間あたり100円

1時間あたり400円

個人利用

利用する施設

利用料

アリーナ(1面)

1時間あたり100円

備考

1 団体利用又は個人利用の別にかかわらず、高校生以下の者の利用料金は、上記金額の2分の1とする。

2 団体利用の場合において、入場料を徴する場合の利用料金は、上記金額の3倍とする。

3 スカッシュコート利用の場合は、個人利用であっても団体利用の料金とする。

高根沢町仁井田体育館の設置及び管理に関する条例

平成15年10月1日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)