○高根沢町地価公示台帳等閲覧規程

平成16年3月23日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)並びに国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の定めるところにより、地価に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所及び閲覧時間等)

第2条 台帳は、町役場の執務時間中、地価公示台帳等閲覧場所(都市整備課とする。)において閲覧に供する。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(平19告示21・平26告示21・一部改正)

(台帳の閲覧)

第3条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 係員から指示された場所で閲覧をすること。

(2) 台帳を外部に持ち出さないこと。

(3) 台帳を破損、又は加筆等をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 台帳の閲覧が終了したときは、当該台帳を直ちに係員に返納し、その点検を受けなければならない。

(平26告示21・一部改正)

(閲覧の取消等)

第4条 この規程に違反した者に対しては、閲覧を承認せず、又は承認を取り消すことができる。

(平26告示21・一部改正)

(損傷等の届出)

第5条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

制定文 抄

平成16年3月23日から適用する。

改正文(平成19年告示第21号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成26年告示第21号)

この規程は、平成26年4月1日から適用する。

高根沢町地価公示台帳等閲覧規程

平成16年3月23日 告示第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴等
沿革情報
平成16年3月23日 告示第41号
平成19年3月9日 告示第21号
平成26年1月31日 告示第21号