○高根沢町地価公示台帳等閲覧規程
平成16年3月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)並びに国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の定めるところにより、地価に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所及び閲覧時間等)
第2条 台帳は、町役場の執務時間中、地価公示台帳等閲覧場所(都市整備課とする。)において閲覧に供する。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平19告示21・平26告示21・一部改正)
(台帳の閲覧)
第3条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 係員から指示された場所で閲覧をすること。
(2) 台帳を外部に持ち出さないこと。
(3) 台帳を破損、又は加筆等をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 台帳の閲覧が終了したときは、当該台帳を直ちに係員に返納し、その点検を受けなければならない。
(平26告示21・一部改正)
(閲覧の取消等)
第4条 この規程に違反した者に対しては、閲覧を承認せず、又は承認を取り消すことができる。
(平26告示21・一部改正)
(損傷等の届出)
第5条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
制定文 抄
平成16年3月23日から適用する。
改正文(平成19年告示第21号)抄
平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第21号)
この規程は、平成26年4月1日から適用する。