○高根沢町道路占用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、町が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者から徴収する道路の占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額及び算定基準)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、次に掲げる方法により算定する。
(1) 占用期間が1箇年未満のときは、月割とする。この場合において、占用期間が1箇月未満のときは、1箇月分として計算する。
(2) 占用の面積が0.01平方メートル未満のもの又は0.01平方メートル未満の端数があるとき若しくは占用の長さが0.01メートル未満のもの又は0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(3) 前2号により算定した占用料の総額が100円に満たないときは100円とし、占用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円とする。
(平30条例14・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で町長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の初めに徴収することができる。
(占用料の減免)
第4条 町長は、占用物件が次の各号の一に該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共用に供する通路及び駐車場
(4) 排水管、電気の各戸引込線並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管
(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めるもの
(平26条例5・一部改正)
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、その翌月分以後の占用料を還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(高根沢町使用料及び手数料条例の一部改正)
2 高根沢町使用料及び手数料条例(平成12年高根沢町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高根沢町道路占用料徴収条例及び高根沢町法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高根沢町道路占用料徴収条例及び高根沢町法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平22条例3・平25条例16・平26条例5・平30条例14・令3条例15・令6条例9・一部改正)
道路占用料表
占用物件 | 単位 | 金額(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき年額 | 480 | |
第2種電柱 | 730 | |||
第3種電柱 | 990 | |||
第1種電話柱 | 430 | |||
第2種電話柱 | 680 | |||
第3種電話柱 | 940 | |||
その他の柱類 | 43 | |||
共架電線その他上空に設ける電線 | 長さ1メートルにつき年額 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき年額 | 420 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 260 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 850 | ||
郵便差出箱 | 360 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 870 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 850 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき年額 | 18 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 850 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 430 | |||
地下に設ける通路 | 260 | |||
その他のもの | 850 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる物件 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき日額 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 87 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき月額 | 87 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 870 | ||
標識 | 1本につき年額 | 680 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 9 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 87 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき日額 | 9 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき月額 | 87 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 870 | |
その他のもの | 430 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 850 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 87 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、当該期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。