○高根沢町法定外公共物管理条例
平成17年3月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めることにより、公共の安全の確保及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので公共の用に供するものをいう。
(1) 町有土地における道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 町有土地における河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼、ため池、溝渠、調整池等
(3) 前2号に附属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 敷地又はその上空若しくは地下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 法定外公共物へ汚水を放流すること。
(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為について許可を受けた場合において、当該行為のためにするものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)に必要な条件を付することができる。
(許可等の期間及び更新)
第5条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設が敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めるときは、当該期間を10年以内とすることができる。
2 占用等の許可の期間が満了した後引き続き占用しようとする者は、当該期間が満了する7日前までに町長の許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、別表の該当する金額の合計額を占用料として納付しなければならない。
2 前項の規定により算出して得た額が100円に満たないときは、その額を100円とし、占用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円とする。
(占用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。
(1) 占用者等が公共の用に供する目的で占用等の許可を受けたとき。
(2) 防火又はかんがいの目的で占用等の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第8条 町長は、占用等の許可をした際、前2条の規定により算出された占用料を一括して徴収するものとする。ただし、当該占用等の許可に係る期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、当該年度分を毎年度当初において徴収するものとする。
(占用料の不還付)
第9条 既納の占用料は、還付しない。ただし、第14条第2項の規定により占用等の許可を取り消した場合は、その翌月分以後の占用料を還付することができる。
(検査)
第10条 占用者等は、第4条第1項各号に掲げる行為に係る工事が完了したときは、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第11条 占用者等の相続人その他の一般承継人は、占用等の許可に基づく地位を承継する。この場合において、一般承継人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第12条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡しようとするときは、その権利の譲渡を受けようとする者と連署して、町長の許可を受けなければならない。
(国の特例)
第13条 国が、第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長と協議するものとする。
(許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、法定外公共物に存する工作物その他物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき障害を予防するために必要な施設の設置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 町長は、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたときは、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をすることを命ずることができる。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡した場合等において、一般承継人がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第16条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、町長が原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(立入調査)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、法定外公共物について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第4条第2項に規定する許可に付された条件に違反した者
(4) 第16条の規定に違反した者
2 偽りその他不正な手段により第6条に規定する占用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(用途廃止)
第19条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には行政財産の用途を廃止し、普通財産とする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、概ね次のとおりとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他の公共物として存置する必要がない場合
(処分)
第20条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処分することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高根沢町道路占用料徴収条例及び高根沢町法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高根沢町道路占用料徴収条例及び高根沢町法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平22条例4・平26条例6・平30条例15・令3条例15・令6条例9・一部改正)
占用料表
占用物件 | 単位 | 金額(円) | ||
電柱、電線、変圧塔等その他これらに類する施設 | 第1種電柱 | 1本につき年額 | 480 | |
第2種電柱 | 730 | |||
第3種電柱 | 990 | |||
第1種電話柱 | 430 | |||
第2種電話柱 | 680 | |||
第3種電話柱 | 940 | |||
その他の柱類 | 43 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき年額 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき年額 | 420 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 260 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 850 | ||
郵便差出箱 | 1個につき年額 | 360 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 870 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 850 | ||
水道管、下水道管、ガス管等これらに類する施設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき年額 | 18 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||
露店、その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき日額 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 87 | ||
看板、標識等 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき月額 | 87 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 870 | ||
標識 | 1本につき年額 | 680 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 9 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 87 | ||
幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき日額 | 9 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき月額 | 87 | ||
アーチ | 1基につき月額 | 870 | ||
その他 | 通路 | 1平方メートルにつき年額 | 100 | |
材料置場 | 100 | |||
広場、運動場等 | 100 | |||
一時的に利用する駐車場、遊戯場、商品置場等 | 100 | |||
農地又は採草放牧地 | 3 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、当該期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。