○高根沢町物品会計規則
平成17年2月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 高根沢町における物品会計事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。
(2) 課等 高根沢町課設置条例(平成25年高根沢町条例第30号)第1条に規定する課、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)第4条に規定する出先機関、会計課、高根沢町教育委員会事務局組織規則(平成23年高根沢町教育委員会規則第2号)第2条に規定する課及び第4条に規定する教育機関等、選挙管理委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。
(3) 課長等 前号に規定する課等の長(選挙管理委員会にあっては書記長)をいう。
(平19規則28・平23規則6・平26規則34・令3規則21・一部改正)
(物品の主管)
第3条 物品の出納、保管及び管理(以下「出納事務」という。)については、会計管理者がこれを主管する。
(平19規則28・一部改正)
(物品出納員への委任)
第4条 会計管理者は、出納事務を物品出納員に委任する。ただし、備品の管理に関する事務は、総務課長に委任する。
2 物品出納員は、課長等とする。
(平19規則28・令3規則21・一部改正)
(物品の分類)
第5条 物品は、その適正な供用を図るため、次に掲げる区分により分類整理するものとする。
(1) 備品 その性質及び形状を変えることなく、長期間継続して使用保存できる物品とし、その分類は別表第1のとおりとする。
(2) 消耗品 その性質が使用することによって消耗され、若しくは毀損されやすいもの又は長期の保存に耐えない物品とし、その分類は別表第2のとおりとする。
(3) 動物 各種動物
(4) 生産品 各種生産品、試作品
(5) 材料品 生産、工作、工事等の用に供され、製作品、建造物等の実態となるもの
2 前項の規定により備品に分類されるものであっても、次のいずれかに該当する物品は消耗品とする。
(1) 記念品等贈与を目的とするもの
(2) 1品又は1組の取得価格又は評価額が3万円未満のもの(公印を除く。)
(令3規則21・令4規則9・一部改正)
(重要な物品)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載される物品(以下「重要物品」という。)は、1品又は1組の取得価格又は評価額が50万円以上の物品とする。
(令3規則21・一部改正)
(会計年度)
第7条 物品の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 物品出納の所属年度区分は、現に出納を執行した日の属する年度とする。
(検収)
第8条 取得した物品は、高根沢町物品等納入検査規程(昭和62年高根沢町訓令第14号)の規定に基づき検収しなければならない。
(令3規則21・旧第9条繰上・一部改正)
(寄附物品の受入れ)
第9条 寄附による物品の受入れは、総務課長が行う。
2 前項の受入手続については、この規則で定めるもののほか、高根沢町財産規則(平成17年高根沢町規則第5号)の定めによる。
(令3規則21・旧第10条繰上・一部改正)
(令3規則21・旧第11条繰上・一部改正)
(取得備品の登録等)
第11条 課長等は、備品を取得したときは、当該備品を固定資産管理システムに登録しなければならない。
3 課長等は、固定資産管理システムから出力した備品シールを当該備品に貼り付けるなどして備品であることを明らかにしておかなければならない。ただし、備品シールを添付しがたい備品については、この限りでない。
(令3規則21・旧第12条繰上・一部改正、令4規則30・一部改正)
(保管の原則)
第12条 課長等又は課長等が指定した職員で課等において供用している物品を保管する職員若しくは課長等が課等において職員が専用することとした物品を専用している職員(以下「保管者」という。)は、物品を常に良好な状態で使用及び保管しなければならない。
(令3規則21・旧第13条繰上)
(保管者の報告)
第13条 保管者(課長等を除く。)は、使用中又は保管中の物品のうち備品について、亡失又は毀損の事故が発生したときは、直ちに課長等に報告しなければならない。
(令3規則21・旧第14条繰上・一部改正、令4規則30・一部改正)
(不用の決定)
第14条 課長等は、使用の必要がない物品又は使用することができない物品があるときは、不用の決定をすることができる。
3 前項の規定は、備品に係る決定についてのみ適用し、その他の物品に係る決定には適用しない。
(令3規則21・旧第15条繰上、令4規則30・一部改正)
(所管換え)
第15条 課長等は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、関係課長等と協議の上、その所管に属する物品を他の課長等の所管に変更することができる。
3 前項の規定は、備品に係る変更についてのみ適用し、その他の物品に係る変更には適用しない。
(令3規則21・旧第16条繰上・一部改正、令4規則30・一部改正)
(売却及び廃棄)
第16条 課長等は、第14条の規定により不用と決定した物品を代替品の取得に要する経費の低減を図るための支払手段として売り払うものとする。ただし、売り払うことが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売り払うことができないものは、廃棄することができる。
3 前項の規定は、備品に係る処分についてのみ適用し、その他の物品に係る処分には適用しない。
(令3規則21・旧第17条繰上・一部改正、令4規則30・一部改正)
(物品の貸付け)
第17条 課長等は、特別の事由により物品を他の団体又は個人に貸付けしようとするときは、物品預書を徴した後、これを引き渡すものとする。貸付期間は、特別の事由がない限り1月を超えてはならない。
(令3規則21・旧第18条繰上)
(物品の検査)
第18条 課長等は、毎会計年度において1回以上、自己の保有する物品及び帳簿について検査しなければならない。
(令3規則21・旧第19条繰上)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令3規則21・旧第21条繰上)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされる手続きその他の行為は、この規則に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。ただし、第3条の改正規則は、平成19年6月16日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条、第6条及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に取得した物品について適用し、同日前に取得した物品については、なお従前の例による。
(高根沢町財産規則の一部改正)
3 高根沢町財産規則(平成17年高根沢町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令3規則21・追加)
備品分類表
分類 | 品目例 |
1 卓子類 | 両袖机、片袖机、平机、袖机、会議用テーブル等 |
2 椅子類 | ひじ付回転椅子、回転椅子、ベンチ等 |
3 棚、箱類 | 戸棚、整理戸棚、書類棚、ロッカー、金庫等 |
4 つい立、台類 | つい立、間仕切パネル、記載台、表彰台等 |
5 事務用機器類 | 複写機、プリンター、パソコン類、裁断機、穿孔機、紙折機、電動ホッチキス、公印等 |
6 図書類 | 閲覧用図書、加除式図書等 |
7 車両 | 乗用車、軽自動車、バス、特殊自動車、消防車等 |
8 測量、製図用機器類 | トランシット、レベル、プラニメーター、製図台等 |
9 作業用機器類 | 電気ドリル、チェーンソー、噴霧器、草刈機、発電機、ポンプ、水圧試験機等 |
10 計器類 | 台秤、気圧計、身長計、体重計、電圧計、照度計等 |
11 写真機器、光学機器類 | カメラ、映写機、顕微鏡、望遠鏡等 |
12 医療機器類 | ベッド、診療台、車椅子、人工呼吸器等 |
13 照明、電気、視聴覚機器類 | 照明灯、回転灯、スピーカー、マイクロフォン、テレビ、電話機、無線機、拡声装置等 |
14 冷暖房用機器類 | 石油ストーブ、電気ストーブ、扇風機等 |
15 厨房用機器類 | 業務用食器洗浄消毒器、業務用フードカッター、業務用電気鍋、釜(18L以上)、大型ガスコンロ、冷蔵庫、冷凍庫、配膳台、調理台、オーブン、電子レンジ、湯沸器等 |
16 体育用具類 | 球技用器具類(ボール整理台、卓球台、バスケットゴール台)、競技用器具類(ハードル、剣道用具)等 |
17 音楽用器具類 | ピアノ、オルガン、太鼓、ドラム、ギター、トランペット、譜面台等 |
18 保育用具類 | ベビーカー、園児用体操マット、園児用プール、ブランコ等 |
19 標本、模型類 | 一般雑標本類、鉱物標本類、動植物標本類、歴史模型類等 |
20 寝具類 | 布団、マットレス等 |
21 装飾品類 | 装飾幕、じゅうたん、国旗等 |
22 防災用具類 | 消防ポンプ、はしご等 |
23 雑品及び雑器具類 | 暗幕、脚立、ホワイトボード、電気掃除機、電気洗濯機、空気清浄機、将棋盤等 |
別表第2(第5条関係)
(令3規則21・追加)
消耗品分類表
分類 | 品目例 |
1 用紙帳簿類 | (1) コピー用紙、上質紙、中質紙、色紙、ノート、板目紙、模造紙、画用紙、ケント紙、原稿用紙、方眼紙、封筒、紙袋等の用紙類 (2) 野帳、手帳、雑記帳、出納簿等の帳簿類 |
2 事務用品類 | (1) 鉛筆、シャープペンシル、替芯、マジック、蛍光ペン、ボールペン、チョーク、毛筆、墨汁、朱肉、インキ、スタンプ台、硯、絵具、消しゴム、修正液、ゴム印、日付ゴム印等の文具類 (2) 画鋲、とじひも、輪ゴム、クリップ、ゼムクリップ、ホッチキス、ホッチキス針、下敷、文鎮、定規、セロテープ、のり、接着剤、カッター、はさみ、千枚通し、ラベル、付箋、アルバム、バインダー、チューブファイル、フラットファイル、クリアファイル、板ばさみ、デスクマット等の事務用品類 (3) 電卓、パソコン部品(ケーブル、マウス等)、印刷機ローラー、プリンタートナー、CD、DVD、USB等の記憶媒体等のOA用品類 |
3 刊行物類 | 官報、県公報、新聞、雑誌、年度版図書、年刊誌、季刊誌、月刊誌、旬刊誌、週刊誌、日刊誌、解説書、テキスト、パンフレット、写真、ポスター、地図等の印刷物 |
4 車両部品用品類 | タイヤ、バッテリー、非常信号用具、タイヤチェーン、車止め、空気入れポンプ等 |
5 作業用具類 | ドライバー、レンチ、ハンマー、スパナ、のこぎり、剪定はさみ、スコップ、つるはし、移植ごて、ロープ、なた、草刈鎌等 |
6 計器類 | 巻尺、室内温度計、ノギス、バネばかり、棒ばかり、三角スケール、分時計等 |
7 写真及び電気用品類 | マイクロSD、USB、懐中電灯、乾電池、電球、LED管、CD、DVD等 |
8 燃料油脂類 | (1) まき、木炭等の薪炭類 (2) ガソリン、重油、軽油、灯油、オイル、ワックス、グリス等の油脂類 (3) ペンキ等の塗料類 |
9 医療及び試験用品類 | (1) 医薬品、衛生用品、体温計、不織布マスク、眼帯、包帯、ガーゼ、脱脂綿、絆創膏、氷のう、水まくら、おむつ、レントゲンフィルム等の医療用品類 (2) 注射器、注射針、治療針等の治療器材類 (3) 試験管、ビーカー、フラスコ、メスシリンダー等の試験、実験等器材類 |
10 薬品類 | 農業用薬品、手指消毒液、除菌アルコール等 |
11 被服類 | 作業着、帽子、ヘルメット、防寒着、防火衣、雨衣、白衣、調理衣、エプロン、タオル、手袋、皮手袋、長靴、靴類、スリッパ、枕、座布団、各種カバー類、寝巻等 |
12 厨房用品類 | ボウル、おろし金、皮むき、ポット、計量カップ、包丁、ざる、バット、缶切り等 |
13 体育用品類 | 運動用品類(ボール、空気入れポンプ、グローブ、ホイッスル、ユニフォーム等) |
14 音楽用具類 | CD、楽譜、指揮棒等 |
15 食品類 | 米、麦、調味料、茶等 |
16 肥飼料類 | 肥料、配合飼料等 |
17 防災用品類 | 消火器(詰替式でないもの)、消防ホース、金てこ、吸管等 |
18 衛生、清掃用品類 | 洗面器、バケツ、洗剤、石鹸、モップ、箒等 |
19 雑品類 | カーペット、新聞ばさみ等 |
(令3規則21・追加、令4規則30・旧別記様式・一部改正)
(令4規則30・追加)
(令4規則30・追加)
(令4規則30・追加)