○高根沢町道路占用料徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用及び高根沢町道路占用料徴収条例(平成17年高根沢町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 占用位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物の設置しようとするときは、その構造図及び仕様書

(3) 占用の目的が官公署等の許可を要するものであるときは、その許可書の写し

(4) 占用に利害関係者があるときは、その者の同意書

(許可書の交付)

第3条 町長は、占用の許可をしたときは、申請者に道路占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(権利の譲渡及び承継)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用の許可に基づく権利を他人に譲渡しようとするときは、その権利の譲渡を受けようとする者と連署をもって占用権譲渡申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可により権利の譲渡を受けた者は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。

3 相続によって占用許可に基づく占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく、地位承継届(様式第4号)を町長に届出なければならない。

(継続占用許可の申請)

第5条 占用の期間が終了した後引き続き占用しようとする者は、当該期間が満了する7日前までに道路占用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第6条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消があったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復するとともに、道路占用廃止届(様式第5号)及び原状回復届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 占用者が道路又はその附属物を破損したときは、町長の指示に従い、直ちに復旧しなければならない。この場合において、占用者が復旧しないときは、町においてこれを行い、その費用を徴収するものとする。

(占用者の義務)

第7条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理につとめ、その破損、汚損等によって交通、美観その他道路の管理に支障のないようにしなければならない。

(占用料の減免)

第8条 条例第4条の規定に係る占用料を減免する物件及び減免の割合については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第1号から第4号に規定する占用物件 全額

(2) 条例第4条第5号に規定する専用物件のうち営利目的がなく、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件 全額

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 高根沢町道路占用規則(平成3年高根沢町規則第11号)は、廃止する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成28年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令2規則45・全改)

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(平28規則46・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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高根沢町道路占用料徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第15号

(令和3年1月1日施行)