○高根沢町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町法定外公共物管理条例(平成17年高根沢町条例第8号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、変更を証する書面を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。

3 条例第5条第2項の規定により期間の更新の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、占用の許可をしたときは、申請者に法定外公共物占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(占用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、占用料減免決定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(工事の完了検査)

第5条 条例第10条の規定による工事の完了の届出は、法定外公共物工事完了届(様式第5号)によるものとする。

(地位の承継)

第6条 条例第11条の規定による地位の承継の届出は、法定外公共物地位承継届(様式第6号)によるものとする。

(権利の譲渡)

第7条 条例第12条の規定により権利の譲渡をしようとする者は、譲渡を証する書面を添えて、法定外公共物権利譲渡申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復の検査)

第8条 条例第16条の規定による原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届(様式第8号)によるものとする。

(用途廃止の申請)

第9条 条例第19条第1項の規定による用途廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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高根沢町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第16号

(令和3年1月1日施行)