○高根沢町町税に係る延滞金の減免に関する規則
平成17年9月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 延滞金の減免の基準は、法令に別に定めがあるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき震災、風水害、火災等の災害を受け、又は盗難にあったとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため多額の出費を要したとき。
(3) 納税者が生活維持のため公私の援助を受けているとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者が事業の失敗による廃止若しくは休止又は法令の規定による業務の禁止若しくは停止があったとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業の著しい不振、失敗若しくは倒産があったとき。
(6) 納税者が失業等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が破産手続開始の決定を受けたとき又はその財産の全部若しくは大部分につき、滞納処分、強制執行、競売の開始、企業担保権の実行の手続の開始、仮差押え等がされているため納税資金の調達が著しく困難になったとき。
(8) その他前各号に類する事由があり、事情やむを得ないと認められるとき。
(令2規則46・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則46・全改)
(令2規則46・全改)
(令2規則46・全改)
(令2規則46・追加)