○高根沢町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条及び第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、高根沢町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第4条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(庶務)

第5条 国民保護対策本部の庶務は、地域安全課において処理する。

(平18条例29・平25条例30・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高根沢町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 国民保護
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
平成18年12月5日 条例第29号
平成25年12月10日 条例第30号