○高根沢町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第1号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第3号アに掲げる契約に係る同号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 仮設建築物の借入れに関する契約

(2) 通信、録画、教育、文化その他の事業の用に供する機器等(以下「事業用機器等」という。)の借入れに関する契約

(3) 自動車等の借入れに関する契約

(4) 前各号に掲げる契約のほか、町長が認めるもの

2 条例第2条第3号イに掲げる契約に係る同号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器又は事業用機器等の保守管理業務の委託に関する契約

(2) 複写サービスの提供を受ける契約

(3) 電算システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約

(4) 自動車等の運行業務の委託に関する契約

(5) 給食の業務の委託に関する契約

(6) 医療に関する事務又は検査の委託に関する契約

(7) 環境関係の業務の委託に関する契約

(8) 人材派遣の業務の委託に関する契約

(9) ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(10) 前各号に掲げる契約のほか、町長が認めるもの

(令4規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

高根沢町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月1日 規則第1号
令和4年3月16日 規則第13号