○高根沢町予防接種助成要綱

平成18年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき町長が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者(以下「被接種者」という。)の保護者等に対し、当該予防接種に要した費用(以下「予防接種費」という。)の一部を助成することにより、乳幼児、児童及び生徒等の疾病予防及び健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(平18告示95・平20告示64・平25告示43・令4告示68・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、高根沢町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する疾病に係る予防接種の対象者として、別表に掲げる予防接種を受けた被接種者の保護者

(2) その他町長が必要と認める者

(平20告示64・平25告示43・令4告示68・令5告示3・一部改正)

(助成)

第3条 町長は、助成対象者が医療機関に支払った予防接種費(以下この条において「支払額」という。)に対し、当該予防接種の種類に応じて、別表に掲げる助成金額を助成する。ただし、当該支払額が当該助成金額を下回った場合においては、当該支払額を助成金額とする。

(令4告示68・一部改正)

(助成の方法)

第4条 前条の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

(助成の申請及び申請期間)

第5条 前条に規定する助成の申請は、予防接種費助成申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請は、被接種者が予防接種を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、国による積極的勧奨の差控え等により接種機会を逃したため自費で予防接種を受けた者に対する償還払いが必要であると町長が認めた場合は、申請様式及び申請期限を別に定めることができるものとする。

(令4告示68・一部改正)

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定するものとし、助成することを決定したときは、合わせて助成金の額を決定するものとする。

(令4告示68・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者がある場合には、その者に対して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令4告示68・一部改正)

第8条 町は、助成金の支給状況を的確に把握するため、予防接種費助成支給台帳(様式第2号)を常に整備するものとする。

制定文 抄

平成18年4月1日から適用し、平成7年5月1日高根沢町告示第31号は、廃止する。

改正文(平成18年告示第95号)

平成18年10月1日から適用する。

改正文(平成19年告示第31号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成20年告示第64号)

平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第42号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第151号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町予防接種助成要綱の規定は、平成21年6月2日から適用する。

(平成23年告示第60号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町予防接種助成要綱の規定は、平成23年5月20日から適用する。

(平成24年告示第111号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年告示第134号)

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(高根沢町法定外予防接種実施要綱の廃止)

2 高根沢町法定外予防接種実施要綱(平成23年高根沢町告示第59号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の高根沢町予防接種費助成要綱の規定によりなされた処分手続その他の行為は、この要綱による改正後の高根沢町予防接種費助成要綱の相当の規定によりなされたものとみなす。

4 この要綱の施行前に附則第2項の規定による廃止前の高根沢町法定外予防接種実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年告示第108号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第177号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第144号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条、第3条関係)

(平28告示144・全改、令4告示68・一部改正)

予防接種名

助成金額

4種混合

(百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)

11,000円

3種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風)

5,500円

2種混合(ジフテリア・破傷風)

5,500円

麻しん風しん(第1期)

12,100円

麻しん風しん(第2期)

11,000円

麻しん

6,600円

風しん

6,600円

日本脳炎

7,700円

BCG

8,800円

不活化ポリオ

9,900円

子宮頸がん予防ワクチン

16,500円

小児肺炎球菌

11,000円

水痘

9,900円

B型肝炎

7,700円

ヒブ

8,800円

ロタ1価

16,500円

ロタ5価

11,000円

(令4告示68・全改)

画像

(平20告示64・全改)

画像

高根沢町予防接種助成要綱

平成18年4月1日 告示第42号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成18年4月1日 告示第42号
平成18年9月21日 告示第95号
平成19年3月30日 告示第31号
平成20年5月12日 告示第64号
平成21年3月31日 告示第42号
平成21年8月10日 告示第151号
平成23年4月1日 告示第60号
平成23年6月17日 告示第90号
平成24年8月27日 告示第111号
平成24年10月22日 告示第134号
平成25年4月1日 告示第43号
平成26年3月31日 告示第108号
平成26年9月11日 告示第177号
平成28年8月24日 告示第144号
令和4年3月28日 告示第68号
令和5年1月12日 告示第3号