○高根沢町教育委員会に対する権限委任に関する規則
平成19年3月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を高根沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 町長は、次に掲げる事項について教育委員会に事務の権限を委任する。
(1) 私立学校に関すること。
(2) 次に掲げる施設の管理に関すること。
ア 体育施設(高根沢町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和55年高根沢町条例第3号)に規定する体育施設をいう。)
イ 高根沢町立武道館
ウ 高根沢町仁井田体育館
エ 高根沢町キリン体育館
オ 高根沢町キリン運動場
カ 宝積寺タウンセンター
キ 高根沢町仁井田地区コミュニティセンター
ク 高根沢町上高根沢地区コミュニティセンター
ケ 保育園(高根沢町保育園条例(平成17年高根沢町条例第17号)に規定する保育園をいう。)
コ 児童館及び学童保育所(高根沢町児童館及び学童保育所設置条例(平成17年高根沢町条例第18号)に規定する児童館及び学童保育所をいう。)
サ 高根沢町多目的運動広場
(3) 国際交流に関すること。
(4) 男女共同参画に関すること。
(平23規則1・平28規則42・平30規則30・令7規則36・一部改正)
(権限委任の留保)
第3条 町長は、特に必要があると認められるときは、教育委員会と協議をして前条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。
(協議)
第4条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長と協議しなければならない。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会と協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(高根沢町教育委員会に対する事務委任規則の廃止)
2 高根沢町教育委員会に対する事務委任規則(平成元年高根沢町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。