○会計管理者の補助組織に関する規則
平成19年3月30日
規則第10号
収入役の補助組織に関する規則(昭和55年高根沢町規則第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
(係の設置)
第2条 会計課に会計係を置く。
(平23規則14・追加)
(職員)
第3条 会計課に課長、課長補佐、係長及びその他の職員を置く。
(平23規則14・旧第2条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)
(職務)
第4条 課長は、会計管理者の命を受け会計課の事務を処理し、課長補佐、係長及びその他の職員を指揮監督する。
2 課長補佐、係長及びその他の職員の職務は、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)の例による。
(平23規則14・旧第3条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)
(事務分掌)
第5条 会計係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納、保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は動産を含む。)の出納、保管に関すること。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納、管理に関すること。
(5) 現金及び財産の記録に関すること。
(6) 支出負担行為に関する確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(平23規則14・旧第4条繰下・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い及び職員の服務等については、それぞれ町長事務部局の当該規定の例によるものとする。
(平23規則14・旧第5条繰下)
附則
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。