○会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年3月30日

規則第10号

収入役の補助組織に関する規則(昭和55年高根沢町規則第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(係の設置)

第2条 会計課に会計係を置く。

(平23規則14・追加)

(職員)

第3条 会計課に課長、課長補佐、係長及びその他の職員を置く。

(平23規則14・旧第2条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)

(職務)

第4条 課長は、会計管理者の命を受け会計課の事務を処理し、課長補佐、係長及びその他の職員を指揮監督する。

2 課長補佐、係長及びその他の職員の職務は、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)の例による。

(平23規則14・旧第3条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)

(事務分掌)

第5条 会計係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納、保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は動産を含む。)の出納、保管に関すること。

(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納、管理に関すること。

(5) 現金及び財産の記録に関すること。

(6) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(平23規則14・旧第4条繰下・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い及び職員の服務等については、それぞれ町長事務部局の当該規定の例によるものとする。

(平23規則14・旧第5条繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号
平成23年3月7日 規則第14号
平成26年1月28日 規則第9号