○高根沢町予算事務規則

平成19年3月30日

規則第26号

高根沢町予算事務規則(平成17年高根沢町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 高根沢町予算の編成及び執行に関する事務については、法令、高根沢町まちづくり基本条例(平成20年高根沢町条例第20号。以下「基本条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則8・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 高根沢町課設置条例(平成25年高根沢町条例第30号)に規定する課、高根沢町教育委員会事務局組織規則(平成23年高根沢町教育委員会規則第2号)第2条に規定する課、会計課、選挙管理委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局

(2) 課長等 前号に規定する課等の長

(3) 人件費 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び恩給及び退職年金

(平25規則8・平26規則26・令2規則15・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業(大事業及び小事業の項目をいう。以下同じ。)、節及び細節に区分して編成し、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出事項別明細書の定めるところによる。

(平25規則8・一部改正)

(予算の編成方針)

第4条 町長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定めるものとする。

2 企画課長は、前項の編成方針に基づき予算要求要領を作成し、編成方針とともに課長等に通知しなければならない。

(平25規則8・平26規則26・一部改正)

(予算に関する見積書等の提出)

第5条 課長等は、前条に規定する予算の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、別に定める日までに企画課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費明細書

2 教育委員会において前項の規定に基づき見積書等を提出しようとするときは、教育長の審査を受け、予算の調整を経なければならない。

3 見積書等は、基本条例第15条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項の検証及び改善の下に、課長等の責任と判断において作成されなければならない。

(1) 地域経営計画の実現に向けた中長期的な事務事業の見通しに関すること。

(2) 社会経済環境の変化及び中長期的な財政見通しに関すること。

(3) 事務事業の成果及び費用対効果に関すること。

4 課長等は、見積書等のほか、企画課長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(平25規則8・旧第6条繰上・一部改正、平26規則26・一部改正)

(予算の査定)

第6条 企画課長は、前条の規定により提出された見積書等を査定し、必要に応じて課長等の意見を求め、又は関係書類を提出させることができる。

2 企画課長は、前項の査定の経過及び結果を町長及び副町長(以下「町長等」という。)に報告し、町長等の査定を受けなければならない。

3 前2項に規定する各査定は、基本条例第15条の規定に基づき、前条第3項各号に掲げる事項の検証及び改善の下に、各査定者の責任と判断において行われなければならない。

4 企画課長は、第1項及び第2項に規定する各査定が終了したときは、その都度速やかに査定の結果を課長等に通知しなければならない。

(平25規則8・旧第7条繰上・一部改正、平26規則26・一部改正)

(予算案の調製)

第7条 企画課長は、町長等の査定の結果により、予算案及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(平25規則8・旧第8条繰上・一部改正、平26規則26・一部改正)

(予算の編成過程の公表)

第8条 町長は、予算の編成に当たっては、基本条例第16条及び第17条の規定に基づき、資料をとりまとめ、公表するものとする。

2 前項の公表の実施時期、範囲及び方法については、別に定めるものとする。

3 町長は、第1項に規定する資料を作成したときは、公表前に、速やかに議会に報告しなければならない。

(平25規則8・追加、平26規則26・平28規則51・一部改正)

(補正予算等)

第9条 第5条から第7条までの規定は、予算の補正を必要とする理由が生じたときの補正予算の編成に準用する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第2項による暫定予算及び同条第4項による弾力条項を適用する場合の事務手続については、前項の規定を準用する。

(平25規則8・一部改正)

(議決予算等の通知)

第10条 町長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算の予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(平26規則26・一部改正)

(予算科目の新設)

第11条 課長等は、予算科目(目、事業、節及び細節)の新設を必要とするときは、企画課長に申し出なければならない。

2 企画課長は、前項の申し出により必要があると認めたときは、科目新設の手続きを行うとともに、その内容を当該課長等に通知しなければならない。

(平23規則5・平26規則26・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 歳出予算は、4月1日に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。なお、第9条に規定する補正予算の場合は、予算が成立すると同時に配当したものとみなす。

2 企画課長は、資金計画等の事由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 企画課長は、予算の執行計画の変更その他の事由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算の一部又は全部の執行を停止することができる。

4 企画課長は、前2項の規定に基づき予算を配当しないとき、又は配当した予算の執行を停止したときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平25規則8・平26規則26・一部改正)

(支出負担行為手続)

第13条 課長等は、予算を執行しようとするときは、高根沢町会計事務規則(平成19年高根沢町規則第27号)に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(平26規則26・一部改正)

(歳出予算の流用)

第14条 課長等は、予算に定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき、又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とする場合は、歳出予算流用票(様式第6号)を作成し、町長の決定を受けなければならない。ただし、次に掲げる流用はできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 予備費を充用した経費の他の経費への流用

(3) 交際費と他の経費の相互間の流用

(4) 人件費と他の経費の相互間の流用

2 当該課長等は、前項の決定があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 第12条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(平25規則8・平26規則26・一部改正)

(予備費の充用)

第15条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、別に定める申出書により企画課長に申し出なければならない。

2 企画課長は、前項の規定に基づき申出書の提出を受けたときはこれを審査し、適当であると認めたときは、歳出予算充用票(様式第7号)を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 企画課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平25規則8・平26規則26・一部改正)

(一時借入金)

第16条 一時借入金は、町長が会計管理者の意見を聞いて決定するものとする。

(予算の繰越)

第17条 課長等は、予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越をする必要があるときは、当該会計年度内に繰越調書(様式第8号)を作成し、企画課長に提出しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の繰越を決定する場合について準用する。

3 課長等は、前項の規定により繰越を決定された経費については、翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第9号)を作成し、企画課長に提出しなければならない。

4 課長等は、継続費の継続年度が終了したときは、翌年度の5月20日までに継続費精算書を作成し、企画課長に提出しなければならない。

5 企画課長は、第3項又は前項の規定により提出された継続費精算書又は継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書、事故繰越繰越計算書を調製し、町長の決定を受けなければならない。

6 企画課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平25規則8・平26規則26・一部改正)

(歳入状況の変更の通知)

第18条 課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生じることが明らかとなったときは、企画課長を経て町長に報告しなければならない。

(平23規則5・平26規則26・一部改正)

(予算を伴う条例等)

第19条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ企画課長に協議しなければならない。

(平23規則5・平26規則26・一部改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の高根沢町予算事務規則の規定は、平成25年度の予算から適用する。ただし、改正後の高根沢町予算事務規則第3条及び第4条の規定は、平成26年度の予算から適用する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第51号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平25規則8・全改)

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(令2規則15・全改)

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高根沢町予算事務規則

平成19年3月30日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第26号
平成23年3月7日 規則第5号
平成25年3月15日 規則第8号
平成26年2月20日 規則第26号
平成28年11月1日 規則第51号
令和2年3月13日 規則第15号