○高根沢町会計事務規則

平成19年3月30日

規則第27号

高根沢町会計事務規則(平成17年高根沢町規則第2号)を全部改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収入(第6条―第34条)

第1節 歳入の調定及び納入の通知

第2節 収納

第3節 未納金

第3章 支出(第35条―第65条)

第1節 支出負担行為

第2節 支出命令

第3節 支払の手続

第4節 支払の特例

第5節 削除

第6節 小切手

第7節 未済金等

第4章 記録管理(第66条―第68条)

第5章 現金等の保管(第69条―第75条)

第6章 歳入歳出外現金等(第76条)

第7章 決算(第77条―第79条)

第8章 指定金融機関等(第80条―第101条)

第9章 補則(第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき法令その他別に定めのあるものを除くほか、高根沢町(以下「町」という。)の会計事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則6・令6規則7・一部改正)

(会計処理の原則)

第2条 会計処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 高根沢町課設置条例(平成25年高根沢町条例第30号)第1条に規定する課、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)第4条に規定する出先機関、会計課、高根沢町教育委員会事務局組織規則(平成23年高根沢町教育委員会規則第2号)第2条に規定する課及び第4条に規定する教育機関等、選挙管理委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局の長(選挙管理委員会にあっては書記長)をいう。

(2) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて、歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。

(3) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出の調査決定若しくは命令をする者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び分任出納員をいう。

(5) 出納員 会計課の職員(会計管理者の補助組織に関する規則(平成19年高根沢町規則第10号)第3条に規定する職員をいう。)並びに会計管理者から委任を受けて当該事務の主管に係る現金及び有価証券の出納及び保管を行う会計職員をいう。

(6) 分任出納員 出納員から委任を受けて当該事務の所管に係る現金及び有価証券の出納を行う会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平23規則15・平26規則10・令3規則31・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第4条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(出納員等の設置等)

第5条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等となるべき者及びその委任事務は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に出納員を置くことができる。

3 町長は、出納員を任免し、又はその担当事務を変更したときは、直ちにその職、氏名及び担当事務を会計管理者に通知しなければならない。

4 出納員は、分任出納員を任免し、又はその担当事務を変更したときは、直ちにその職、氏名及び担当事務を会計管理者に通知しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第6条 収入命令権者は、歳入の調定をするに当たっては、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2 収入命令権者は、次に掲げる歳入について、会計管理者等又は指定金融機関等から収納の通知を受けたときは、直ちに調定をしなければならない。

(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) その性質上納入通知書によりがたい歳入

3 収入命令権者は、前2項の規定により歳入の調定をするときは、調定伺兼収入票(様式第1号)によりこれをするものとする。

(令3規則31・一部改正)

(分納金額の調定)

第7条 収入命令権者は、令第171条の6の規定により歳入について、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第8条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以降過誤払の発生が判明したときは、その日をもって第6条第1項の規定に準じて調定をするものとする。

(令3規則31・一部改正)

(調定の変更)

第9条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令その他の規程又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定をし、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の調定の変更は、調定伺(変更)兼通知票(様式第2号)によりこれをするものとする。

(令3規則31・一部改正)

(収入の命令)

第10条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対して、収入命令を発しなければならない。

2 前項の収入命令は、調定伺兼通知票(様式第3号)によりこれをするものとする。

(令3規則31・一部改正)

(納入の通知)

第11条 収入命令権者は、第6条第1項及び第8条の規定により、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第4号)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入命令権者が、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料及び手数料で金銭登録機を用いて領収証書を発行するもの

(2) 予防接種及び検診等に係る実費徴収金

(3) 使用料及び手数料で使用券等が発行されたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する歳入で町長が特に必要と認めたもの

(令3規則31・一部改正)

(調定の変更による納入の通知)

第12条 収入命令権者は、第9条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨を理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について、納入通知書を送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第13条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、あらためて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第14条 納入通知書の納入期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除き、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

(納入通知によらない歳入等の収納)

第15条 第6条第2項各号に掲げる歳入を収納する場合も、第10条第2項の例による。

(令3規則31・一部改正)

第2節 収納

(会計管理者等の収納事務)

第16条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書(納税通知書及び納入書を含む。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等が前項の規定により交付する領収証書に押印する日付印は、別表第2に定める印章とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 金銭登録機を用いて領収証書を発行したとき。

(2) 使用料及び手数料に係る使用券等を発行したとき。

(令3規則31・一部改正)

(収納金の払込)

第17条 出納員等は、現金又は証券を直接収納したときは、当日中又は翌日(その日が高根沢町の休日を定める条例(平成元年高根沢町条例第2号)第1条に規定する町の休日に当たるときはその翌日。以下この条において同じ。)に会計管理者に引き継がなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により引継ぎを受け、又は直接収納した現金若しくは証券(次項において「収納金」という。)を、当日中又は翌日に指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の収納金については、1月以内分を取りまとめて収納し、会計管理者への引継ぎ又は指定金融機関への払込みをすることができる。

(1) 1,000円未満の行政情報の写し等の交付に要する費用その他の出納員等の取り扱う収納金で会計管理者がやむを得ないと認めるもの

(2) 常時収納金の額を確認することが困難な収納金で会計管理者がやむを得ないと認めるもの

(令3規則31・一部改正)

(口座振替による納付)

第18条 納入義務者は、令第155条の規定により、口座振替の方法で歳入(返納)を納付しようとするときは、あらかじめ高根沢町町税等口座振替依頼書(様式第5号)を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 前項の規定により納付した者に対しては、領収証書の交付を省略するものとする。ただし、納入義務者から領収証書の交付の申出があったとき又は会計管理者等が特に必要と認めるときは、領収証書に代えて口座振替済通知書を交付するものとする。

3 収入命令権者は、指定金融機関等から振替できない旨の通知を受けたときは、当該納入義務者に振替不能通知書及び納入通知書を送付しなければならない。

(平30規則20・令3規則31・一部改正)

第19条 削除

(平19規則66)

第20条 削除

(平19規則66)

(歳入の納付に使用する小切手等の制限)

第21条 歳入の納付に使用することができる小切手等は、令第156条第1項第1号に規定するもので、支払地を全国の区域としたものとする。

(平19規則66・令3規則31・一部改正)

(小切手等の受領拒絶)

第22条 会計管理者等は、歳入の納付に係る小切手等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、令第156条第2項の規定によりその受領を拒絶することができる。

(1) 振出日付から起算して5日以上を経過したもの

(2) その他支払が確実でないと認められるもの

(平19規則66・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第23条 会計管理者は、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、当該指定金融機関等に不渡証券受領書を送付し、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消し、この旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し、支払がなかった旨及び既発行の領収証書と引換えに証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、直ちに前項の処理を行うとともに、取り消した金額に対応する納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、納入通知書に記載する納期限は、既に通知した納入通知書の納期限と同一の期限とする。

(平30規則20・令3規則31・一部改正)

(証券受領の表示)

第24条 会計管理者等は、証券をもって歳入金を受領したときは、納入通知書の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部を証券で受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第25条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札は、当該利子の支払の際に課税される租税の額を控除したものをもって納付金額とする。

(指定納付受託者の指定)

第26条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示し、及び町ホームページに掲載しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(令3規則31・令6規則7・一部改正)

(公金事務の委託)

第27条 町長は、法第243条の2第1項の規定による指定及び公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)の委託をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上委託契約を締結しなければならない。

2 町長は、公金事務の委託をしたときは、次に掲げる事項を告示し、及び町ホームページに掲載しなければならない。

(1) 公金事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 公金事務の委託をした日

(3) 公金事務に係る歳入等又は歳出

(4) 公金事務の委託をする期間

3 法第243条の5第1項の規定により委託することができる歳入は、同項各号のいずれにも該当する町の全ての歳入とする。

4 法第243条の2の5第2項の規定により町長が定める方法は、口頭、掲示又はホームページへの掲載による方法とする。

5 令第173条の2第2項の規定により、指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、その徴収し、又は収納した歳入を現金等払込書(様式第6号)に当該歳入の内容を示す受託収入計算書(様式第7号)又は受託収入計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添えて、速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、会計管理者が認めるときは、現金等払込書による方法に代えて、会計管理者が指定する口座に振り込む方法により払い込むことができるものとする。

6 指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対する法第243条の2の6第2項の規定による資金(次項において「資金」という。)の交付は、資金前渡の例により行うものとする。

7 法第243条の2の6第3項の規定により、指定公金事務取扱者は、資金による支出が完了したとき、資金の保管事由がなくなったとき、又は資金の属する年度の末日において支出していない資金があるときは、直ちに精算票及び債権者の領収証書を会計管理者に提出し、資金の支出結果を報告しなければならない。

(令3規則31・令6規則7・一部改正)

(収納後の手続)

第28条 会計管理者は、指定金融機関から収入日計総括表(様式第8号)及び収入日計一覧表(様式第9号)に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

(収入の更正)

第29条 収入命令権者は、収納後、当該収入の会計年度、会計区分又は歳入科目を更正しようとするときは、更正振替伺兼通知票(歳入)(様式第10号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときに、会計年度又は会計区分の更正があるときは、指定金融機関に更正の通知をしなければならない。

(過誤納金の戻出)

第30条 収入命令権者は、納入義務者に係る歳入の過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付するときは、当該納入義務者に過誤納金を還付する旨の通知(様式第11号)をするとともに、当該納入義務者から過誤納金還付請求書(様式第12号)を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責によらない過誤納金の還付については、還付伺兼通知票(様式第13号)により還付手続をすることができる。

2 収入命令権者は、過誤納金を戻出しようとするときは、第37条の支出命令の例による。

3 会計管理者は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。

(令3規則31・一部改正)

第3節 未納金

(督促)

第31条 町長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状(様式第14号)を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から14日以内とする。

(滞納処分)

第32条 町長は、法第231条の3第3項に規定する歳入につき、督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長がその補助機関である職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第33条 収入命令権者は、毎会計年度において調定をした歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、歳入未済額繰越調書(様式第15号)を作成し、会計管理者に送付するものとする。

(令3規則31・一部改正)

(不納欠損の通知)

第34条 収入命令権者は、収入すべき金額に欠損があったときは、不納欠損整理調書(様式第16号)を作成し、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第35条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、支出負担行為決議書(様式第17号)にその内容を示す書類を添付して、支出命令権者の決裁を受けなければならない。ただし、支出命令と同時に行う支出負担行為については、支出負担行為決議書に代えて、支出負担行為兼支出命令票(様式第18号)により行うことができる。

(1) 法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(令3規則7・令3規則31・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第36条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるとおりとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

第2節 支出命令

(支出命令)

第37条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次に掲げる事項(支出負担行為兼支出命令票による支出命令の場合は、第1号に掲げる事項を除く。)を調査した後当該支出を決定し、支出命令票(様式第19号)又は支出負担行為兼支出命令票(以下この条において「支出命令票等」という。)により、会計管理者に支出を命令しなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされていること。

(2) 法令その他の規程又は契約の事項に違反していないこと。

(3) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 正当債権者であること。

(6) 予算の配当額を超過していないこと。

(7) 支払方法及び支払時期が適正であること。

(8) 必要な書類が整備されていること。

(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出に関する調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費等

(2) 報償費、弔慰金、賠償金その他これに類するもの

(3) 保険料

(4) 寄附金、負担金、補助金、交付金、出資金、貸付金等

(5) 扶助費

(6) 過誤納還付金その他の還付金(還付加算金を含む。)

(7) 町債及び一時借入金の元利償還金

(8) 官公署に対して支払う経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費

3 1件の請求書その他会計管理者が必要と認める書類で支出科目が2以上にわたるものについては、当該書類を主要な支出命令票等に添付し、他の支出命令票等にはその写しを添付しなければならない。この場合において、他の支出命令票等には写しが添付されている旨を記載しなければならない。

4 支出科目及び支払期が同一の経費は、2人以上の債権者又は2件以上の債務を合わせて支出命令票等を発行することができる。

(令2規則20・令3規則7・令3規則31・一部改正)

(支出命令の審査)

第38条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返戻しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(振替命令)

第39条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公金振替票(様式第20号)により振替命令を発しなければならない。

(1) 歳入へ収納のため、歳出を支出するとき。

(2) 他の会計に繰入れのため、歳出を支出するとき。

(3) 歳出から保管金へ振替をするとき又は保管金から歳入に収納するとき。

(4) 基金へ積立又は基金から繰越しをするとき。

(5) 歳計余剰金を翌年度へ繰り越すとき。

(6) 歳入を補てんするため、歳出を支出するとき。

(7) 歳入の繰上充用のため、歳出を支出するとき。

(令3規則31・一部改正)

(支出の更正)

第40条 支出命令権者は、支出後、当該支出の会計年度、会計区分又は歳出科目を更正しようとするときは、更正振替伺兼通知票(歳出)(様式第21号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知が、会計年度又は会計区分の更正に関するものであるときは、指定金融機関に更正の通知をしなければならない。

(令3規則31・一部改正)

第3節 支払の手続

(支払事務の取扱い)

第41条 会計管理者の支払事務の取扱いは、高根沢町の休日を定める条例に規定する町の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(平22規則17・令3規則31・一部改正)

(支払手続)

第42条 会計管理者は、支払をしようとするときは、隔地払及び口座振替の方法による支払を除き、債権者の領収証書を徴した上、直ちに小切手を振り出すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、領収証書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証する証書をもってこれに代えることができる。

(平30規則20・令3規則31・一部改正)

(現金払)

第43条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、債権者から請求があるときは、現金による支払をすることができる。

2 前項より現金払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴することができないときは、前条第2項の例による。

(平30規則20・一部改正)

(債権者の領収印)

第44条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。この場合において、契約書又はそれに代わるもの(以下「契約書等」という。)があるときは、当該契約書等に使用した印鑑とも同一でなければならない。

2 課長等は、債権者から紛失その他やむを得ない理由により改印の申出があったときは、当該債権者から、印鑑を証明する書類を徴さなければならない。ただし、課長等が当該債権者の印鑑に相違ないことを確認したものに限り、印鑑を証明する書類を徴さないことができる。

(令3規則31・一部改正)

(代理受領)

第45条 債権者が代理人をして支払金を受領させようとする場合は、前条の印鑑による委任状を提出しなければならない。

(公金振替書の交付)

第46条 会計管理者は、第39条の規定により振替命令を受けた場合は、小切手の振出しに代えて公金振替書(様式第22号)を発し、指定金融機関に交付しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

第4節 支払の特例

(資金前渡)

第47条 支出命令権者は、令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項並びに次に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第37条の例により処理することができる。

(1) 表彰金、奨励金、賞金、慶弔金、謝礼金その他これらに類する経費

(2) 交際費

(3) 賃借料、使用料及び手数料

(4) 賠償金及び償還金

(5) 式典、体育祭、講習会、法令に基づく委員会その他の会合において直接支払を必要とする経費

(6) 職員が直接支払を要する通信運搬費並びに即時支払をしなければ調達不能又は困難な物件の購入費及び修繕料

2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除き、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないこと。

(2) 債権者に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支出の時期が到来していること。

(5) その他法令等に違反していないこと。

4 第37条第2項の規定は、前項の資金前渡職員の支払について準用する。

5 資金前渡職員は、資金前渡について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに資金前渡精算票(様式第23号)を作成し、債権者の領収証書を添付して支出命令権者の決裁を受け、会計管理者へ提出しなければならない。

(平30規則20・令2規則20・令3規則31・一部改正)

(概算払)

第48条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 保険料

(3) 保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設その他これらに類する施設に入所を委託する場合における当該委託に要する経費

(4) 賠償金

(5) 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該管理に要する経費

(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費及び施設等利用費

2 支出命令権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、第37条の例により処理しなければならない。

3 概算払を受けた者は、その事由完了後直ちに概算払精算票(様式第24号)を作成し、前条第5項の規定に準じて処理しなければならない。

(令元規則29・令3規則31・令6規則7・一部改正)

(前金払)

第49条 前金払ができる経費は、令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 保険料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、第37条の例により処理をしなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(前金払の返納)

第50条 前条の規定により前金払を受けた契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、支出命令権者は、その不履行の部分に相当する金額を直ちに返納させなければならない。この場合において、第65条の規定を準用するものとする。

(繰替払)

第51条 会計管理者は、出納員等及び指定金融機関から繰替払報告書(様式第25号)を受けたときは、速やかに課長等にその旨を通知し、課長等は、繰替使用額の補填手続をしなければならない。

2 支出命令権者は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、第37条の例により処理をしなければならない。

(平30規則20・一部改正)

(隔地払)

第52条 会計管理者は、隔地払の方法(以下「送金」という。)により債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書を添えて指定金融機関に交付し、これと引換えに領収証書及び送金受託書を提出させ、これをもって債権者のためにした支出の証拠とみなすものとする。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認められる金融機関を支払場所に指定しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、債権者に対し、送金通知書を送付しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(口座振替による支払)

第53条 令第165条の2の規定により口座振替の方法による支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けているときに限るものとする。

(1) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(2) 指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある普通銀行

(3) 指定金融機関又は指定代理金融機関と取引のある前2号以外の金融機関

2 口座振替の方法による支出の手続については、前条第1項の規定を準用する。この場合において、「送金依頼書」とあるのは「口座振替依頼書」と、「送金受託書」とあるのは「口座振替受託書」と読み替えるものとする。

(令3規則31・一部改正)

第5節 削除

(令6規則7)

第54条 削除

(令6規則7)

第6節 小切手

(小切手の振出)

第55条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とし、金額を記載しなければならない。

2 会計管理者は、特に必要と認める場合には、記名式小切手を振り出すことができる。

(令3規則31・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第56条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数及び番号)

第57条 小切手帳は、会計年度別に常時1冊のものを使用し、年度間を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 第59条の規定により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損等による小切手の取扱い)

第59条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印の時期)

第60条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び使用状況の確認)

第61条 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

2 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実と相違ないかどうかを確認しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(小切手原符の整理)

第62条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しなければならない。

(小切手の償還)

第63条 会計管理者が振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときには、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(令3規則31・一部改正)

第7節 未済金等

(小切手の支払未済資金の整理)

第64条 会計管理者が振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過し、指定金融機関において支払を終わらないものについては、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(戻入の手続)

第65条 支出命令権者は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入票(様式第26号)にその事実を示す書類を添えて、会計管理者に戻入命令をするとともに、戻入れさせるべき者に返納の通知をし、返納通知書(様式第27号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(平30規則20・令3規則31・一部改正)

第4章 記録管理

(会計管理者の記録管理)

第66条 会計管理者は、次に掲げる書類を備えて、記録管理しなければならない。

(1) 現金日計出納表(様式第28号)

(2) 収支日計総括表(様式第29号)

(3) 小切手振出整理表(様式第30号)

(4) 一時有価証券整理表(様式第31号)

(5) 一時借入金整理表(様式第32号)

(6) 債権整理表(様式第33号)

(令3規則31・一部改正)

(出納員の記録管理)

第67条 出納員は、現金出納表(様式第34号)により記録管理をしなければならない。

(外国文の書類)

第68条 収入及び支出に関する書類で、外国文をもって作成されたものがあるときは、その訳文を添えなければならない。

(令3規則31・一部改正)

第5章 現金等の保管

(歳計現金の保管)

第69条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、町長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第70条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入又は支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(令3規則31・一部改正)

(歳計現金の繰替運用)

第71条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(会計管理者の現金保管)

第72条 会計管理者は、小口の支払に充てるため、釣銭を必要とするため又は出納員に交付するために、必要最小限の金額を自ら保管することができる。

2 会計管理者は、毎日、現金等の保管状況を確認し、記録管理しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(出納員の現金保管)

第73条 会計管理者は、出納員が収納について釣銭を必要とするときは、一定の金額を期間を定めて出納員に交付し、管理させることができる。

2 出納員は、前項の規定により交付された釣銭(次項において単に「釣銭」という。)を安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

3 出納員は、釣銭の必要がなくなったときは、速やかに会計管理者に返納しなければならない。

(令3規則31・令6規則7・一部改正)

(保管責任)

第74条 会計管理者等及び資金前渡職員は、全て現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(令3規則31・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第75条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに、そのてん末を明らかにした書面により、所属する課長等の意見を付し、会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

第6章 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第76条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 町営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 住民税

 保険料

 共済組合掛金

 退職手当負担金

 給付金

 差押保管金

 県民税徴収金

 森林環境税徴収金

 上下水道事業徴収受託金

 生活保護費

 電子証明発行手数料

 個人番号カード再発行手数料

 その他保管金

(3) 遺留金

 遺留金

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

(平23規則2・平30規則20・令3規則22・令3規則31・令6規則36・一部改正)

第7章 決算

(決算調書の提出)

第77条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出決算事項別明細書(様式第35号)を作成し、出納閉鎖期日30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第78条 会計管理者は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受け、処理しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(繰上充用)

第79条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称及び位置等)

第80条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社栃木銀行

宇都宮市西2丁目1番18号

町の公金の収納及び支払の事務

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

塩野谷農業協同組合

さくら市櫻野1670番地2

指定金融機関の取り扱う町の公金の収納事務の一部

烏山信用金庫

那須烏山市中央2丁目4番17号

株式会社足利銀行

宇都宮市桜4丁目1番25号

2 前項の指定金融機関等で町の公金を取り扱う店舗又は事務所は、上記金融機関の各本店、各支店並びに各出張所とする。

(平22規則17・平30規則20・令3規則31・一部改正)

(標札の掲示)

第81条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、当該各号に定める標札を当該機関の店舗に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関 高根沢町指定金融機関

(2) 収納代理金融機関 高根沢町収納代理金融機関

(令3規則31・一部改正)

(指定金融機関の派出事務)

第82条 指定金融機関は、会計管理者の請求に基づき、一定の日時及び場所に取扱者を派出して町公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(平21規則7・一部改正)

(出納取扱時間)

第83条 指定金融機関等の町公金取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第84条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等の名称、領収及び領収年月日のある印章を高根沢町に登録して使用しなければならない。

(出納の区分)

第85条 指定金融機関等は、次の区分により町公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び各特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第86条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより町名義の預金口座を設けるものとする。

(令3規則31・一部改正)

(計算報告)

第87条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について日計報告書(様式第37号)を作成し、翌日(その日が当該収納代理金融機関の休業日に当たるときはその翌日。第89条において同じ。)、2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について日計報告書を作成し、前項の規定により収納代理金融機関から送付された日計報告書1部とともに、翌々日(その日が当該指定金融機関の休業日に当たるときはその翌日)までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表(様式第38号)を付さなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(証拠書類の整理保存)

第88条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後10年間はこれを保存しなければならない。

(収納の手続)

第89条 指定金融機関等は、納入義務者、歳入受託者又は会計管理者から納入通知書又は現金等払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日までに領収済通知書に現金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、町公金収納額領収証書を収納代理金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は、前3項の規定により現金を収納したときは日計総括表に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則66・令3規則31・一部改正)

(口座振替による収納)

第90条 指定金融機関等は、町の歳入について納入義務者から口座振替の方法による納付をする旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(公金振替書による振替)

第91条 指定金融機関は、会計管理者から第46条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をしなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(領収済通知書の送付)

第92条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(証券の支払請求)

第93条 指定金融機関等は、収納した歳入について証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(繰替払)

第94条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(隔地払)

第95条 指定金融機関は、会計管理者から第52条の規定により送金払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第96条 指定金融機関は、第53条の規定により会計管理者から口座振替通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に送付し、口座振替の手続をしなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(現金払)

第97条 指定金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者から送付された支払通知書(様式第39号)と引換えに債権者に現金を支払い、領収の証印及び窓口払依頼書(様式第40号)への受領印を徴さなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(小切手振出済通知書の返送)

第98条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、小切手振出済通知書の小切手支払済年月日欄に記入をし、当座勘定受払簿控を作成するものとする。この場合において、当該受払簿控を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(小切手等の確認)

第99条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手又は送金払通知書の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手又は送金払通知書は合式であること。

(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日付から1年を経過したものでないこと。

(3) 小切手と小切手振出済通知書が符合すること。

(4) 送金払通知書と送金払依頼書が符合すること。

2 前項の小切手又は送金払通知書が振出し又は発行の日後1年を経過したものであるときは、その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(小切手の支払未済資金の整理)

第100条 会計管理者が振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらないものについては、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(歳入歳出外現金等の出納)

第101条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第9章 補則

(雑則)

第102条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされる手続きその他の行為は、この規則に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(収入役に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発行された郵便為替証書については、なお従前の例により扱うことができる。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第80条第1項第2号の改正規定は令和4年4月1日から、第21条の改正規定は令和4年11月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方税法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第26条及び第27条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和6年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に地方自治法施行令等の一部を改正する法律(令和6年政令第12号)の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項、第158条の2第1項又は第165条の3第1項の規定により公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託を受けている者(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けたものを除く。)については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和6年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平22規則17・全改、平23規則15・平23規則24・平26規則10・平30規則20・令3規則7・令6規則7・一部改正)

出納員

分任出納員

委任事務

総務課長

総務課に所属する職員で、総務課長が任命した者

総務課の所掌に属する手数料、使用料及び契約書販売代金の収納

企画課長

企画課に所属する職員で、企画課長が任命した者

町の歌等販売代金の収納

住民課長

住民課に所属する職員で、住民課長が任命した者

住民課の所掌に属する手数料の収納

税務課長

税務課に所属する職員で、税務課長が任命した者

税務課の所掌に属する手数料、弁償金、町税、徴収事務を受けた地方税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及びこれらに係る税外収入並びに窓口延長時における歳入金の収納

保健センター所長

保健センターに所属する職員で、保健センター所長が任命した者

予防接種、健康診査等負担金及び各種教室参加負担金の収納

環境課長

環境課に所属する職員で、環境課長が任命した者

環境課の所掌に属する手数料及びコンテナ販売代金の収納

都市整備課長

都市整備課に所属する職員で、都市整備課長が任命した者

都市整備課の所掌に属する手数料、使用料及び地図等販売代金の収納

産業課長

産業課に所属する職員で、産業課長が任命した者

産業課の所掌に属する手数料、土づくりセンター、びれっじセンター及びクリエイターズ・デパートメントの使用料の収納

生涯学習課長

生涯学習課に所属する職員で、生涯学習課長が任命した者

生涯学習課の所掌に属する使用料、自主事業入場料、各種教室受講料及び町史その他書籍の販売代金の収納

学校教育課長

学校教育課及び税務課に所属する職員で、学校教育課長が任命した者

学校給食保護者等負担金の収納

小学校及び中学校の職員で、学校教育課長が任命した者

学校給食保護者等負担金の収納

こどもみらい課長

こどもみらい課に所属する職員で、こどもみらい課長が任命した者

保育園に係る保育料、副食費、督促手数料及び子育て短期支援事業に係る利用者負担金の収納

保育園長

当該保育園に所属する職員で、当該保育園長が任命した者

保育園に係る保育料、副食費、督促手数料及び職員給食費代金の収納

別表第2(第16条関係)

(令6規則7・全改)

1 会計管理者印


画像

2 出納員印

3 分任出納員印

画像

画像

備考

1 印章の寸法は、直径25mmとする。

2 この印章は、ゴム活字、スタンプ印とする。

3 分任出納員印の(番号)は省略することができる。

別表第3(第36条関係)

(平22規則17・全改、令2規則20・令3規則7・一部改正)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類(添付書類)

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給与支払明細書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、死亡届書、失業証明書

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿の写し、請求書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出調書

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請求書

 

 

 

燃料費、光熱水費、賄材料費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、内訳書

食糧費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、支出調書

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請求書、内訳書

 

 

 

手数料、通信運搬費、保管料、保険料

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書(払込通知書)

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、請求書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、請求書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、請求書

18 負担金、補助金及び交付金

交付決定のとき

交付決定金額

交付決定書並びに指令書の写し、支出の内容を示す書類

 

 

 

負担金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、支出の内容を示す書類

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出の内容を示す書類

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書、貸付決定書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

契約書、補償額調書、示談書、判決書謄本、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

還付内訳書、還付加算金計算書、償還明細書、請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、担保確認の書類、請求書

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

申込書、理由金額等を示す書類

25 寄附金

寄付決定のとき

寄付しようとする額

申込書、理由金額等を示す調書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

繰出調書

備考

1 「契約書」とあるのは、「請書及び契約内容を明らかにした書類」を含むものとする。

2 「添付書類」は、該当する書類のうちから必要な書類を添付するものとする。ただし、「契約締結のとき」及び「購入契約締結のとき」に整理するものについては、添付書類のほか、必要に応じて、事業実施伺、見積り合わせ状況調書等の写を添付すること。

3 「契約締結のとき」に整理するもので、単価契約した場合は、「請求があったとき」に整理するものとする。この場合、「範囲」は、「請求のあった金額」とする。

別表第4(第36条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

繰替払

繰替払するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

(平26規則10・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平22規則17・全改)

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(平30規則20・全改)

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(平26規則10・全改)

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(令3規則7・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平26規則10・全改)

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(令3規則7・全改)

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(令3規則7・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平22規則17・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平26規則10・全改)

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高根沢町会計事務規則

平成19年3月30日 規則第27号

(令和6年8月7日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年6月29日 規則第58号
平成19年11月21日 規則第66号
平成21年3月27日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月1日 規則第2号
平成23年3月7日 規則第15号
平成23年5月12日 規則第24号
平成23年12月16日 規則第32号
平成26年1月28日 規則第10号
平成30年3月22日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第29号
令和2年2月12日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第20号
令和3年3月9日 規則第7号
令和3年9月1日 規則第22号
令和3年12月1日 規則第31号
令和6年3月26日 規則第7号
令和6年8月7日 規則第36号