○高根沢町町税税務事務取扱規則
平成19年3月30日
規則第51号
高根沢町町税税務事務取扱規則(昭和42年高根沢町規則第55号)の全部を改正する。
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、高根沢町の税務事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 次の各号に掲げる事務は、徴税吏員に委任する。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査を行うこと。
(2) 町税の徴収金に係る財産差押を行うこと。
(3) 町税の犯則事件に関する調査を行うこと。
(徴税吏員)
第3条 税務課に勤務する職員は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び高根沢町町税条例(昭和33年高根沢町条例第40号)に基づく徴税吏員及び固定資産評価補助員を命ぜられたものとする。
2 税務課に勤務する職員で徴税吏員を命ぜられた者は、あわせて分任出納員を命ぜられたものとする。
(平22規則22・平26規則23・一部改正)
(公示送達)
第4条 公示送達をするときは、公示送達整理簿(様式第1号)により処理するとともに、徴収簿及び滞納繰越簿にも所要の表示をしなければならない。
(平31規則7・一部改正)
第5条 削除
(平31規則7)
第2章 賦課及び徴税
(調定及び調定の通知)
第6条 町税を賦課するときは、調定伺(変更)兼通知票(高根沢町会計事務規則(平成19年高根沢町規則第27号。以下「会計規則」という。)様式第3号)により処理し、会計管理者に通知しなければならない。
2 調定額に増減を生じたときは、調定伺(変更)兼通知票(会計規則様式第2号)により処理し会計管理者に通知するとともに課税台帳、徴収簿及びその他の関係帳票等に所要の修正をしなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(課税台帳等)
第7条 町税の賦課については、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を処理するものとする。
(1) 町民税・県民税課税基本台帳 様式第4号
(2) 町民税・県民税特別徴収税額変更等課税台帳 様式第5号
(3) 法人町民税課税台帳 様式第6号
(4) 土地(補充)課税台帳 様式第7号
(5) 家屋(補充)課税台帳 様式第8号
(6) 償却資産申告書(償却資産課税台帳) 様式第9号
(7) 土地・家屋・償却資産名寄帳 様式第10号
(8) 固定資産税・都市計画税課税原簿 様式第11号
(9) 軽自動車税課税台帳 様式第12号
(10) 特別土地保有税課税台帳兼調査表 様式第13号
(11) 国民健康保険税課税台帳 様式第14号
(平31規則7・一部改正)
第8条 削除
(平31規則7)
(徴収簿)
第9条 町税の徴収については、次に掲げる徴収簿を備え必要な事項を処理するものとする。
(1) 町民税、県民税(普通徴収)徴収簿
(2) 町民税、県民税(特別徴収)徴収簿
(3) 法人町民税徴収簿
(4) 固定資産税、都市計画税徴収簿
(5) 軽自動車税徴収簿
(6) 国民健康保険税徴収簿
(7) 諸税徴収簿
(平31規則7・一部改正)
(過誤納金の還付又は充当)
第10条 過納又は誤納に係る徴収金の還付又は充当をするときは、還付決議書又は充当決議書(様式第19号)により処理しなければならない。
2 前項の過誤納金還付決議書又は過誤納金充当決議書は、支出区分の会計年度により一連番号を付して処理するものとする。
(平28規則8・平31規則7・一部改正)
(徴収金の収納)
第11条 出納員及びその他の会計職員は、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)から現金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、集合徴収の際に納税者から納付書又は納入書(以下「納付書等」という。)によって、徴収金の納付又は納入があったときに限り、当該納付書等に係る領収証書を当該納税者等に交付することができる。この場合当該領収証書には、領収日付印(会計規則別表第2)を押さなければならない。
(収納金の引継)
第11条の2 出納員及びその他の会計職員は、滞納整理のため出張して滞納金の収納をしたときは、帰庁後直ちに領収済通知書により会計管理者に報告するとともに収納した現金の引継をしなければならない。この場合において、前条ただし書の規定により納付書等によって収納したものについては一括して当該納付書等の領収済額の合計額を納付書に記載し、領収書(控)を添付しなければならない。
2 前項の規定により収納金の引継を完了したときは、領収書(控)に引継済日付の記入を受けなければならない。
(納付納入受託証券整理簿)
第12条 有価証券による納入又は納付の受託は、納付納入受託証券整理簿(様式第20号)により処理しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(消込み)
第13条 収納された徴収金については、徴収簿及び滞納繰越簿の消込みをしなければならない。
2 消込みは、徴収金額及び領収日付の記録又は領収日付印(会計規則別表第2)により処理しなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(督促状の発付)
第14条 督促状の発付をするときは、督促状発付台帳(様式第21号)により処理するとともに徴収簿にも所要の表示をしなければならない。
(平28規則8・平31規則7・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(徴収の受託)
第16条 徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託整理簿(様式第25号)により処理しなければならない。
2 前項に係る徴収金を徴収したときは、会計管理者は関係市町村長に送金しなければならない。
3 徴収の嘱託をうけた徴収金が徴収不能のときは、その状況を詳記して関係市町村に回答しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(延滞金の催告)
第16条の2 延滞金を加算して納付すべき徴収金について延滞金を加算しないで納付したものがあるときは、直ちに当該加算して納付すべきであった延滞金について催告を行うとともに、延滞金の滞納整理票(様式第26号)を作成して処理しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(滞納整理)
第17条 督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに、徴収金を完納しないものがあるとき又は繰上徴収によって変更した納期限までに徴収金を完納しないものがあるときは、直ちに滞納整理票(様式第27号)を作成し、滞納整理に着手しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(滞納繰越簿)
第18条 前年度から繰り越された滞納については、滞納整理票により処理しなければならない。
(平31規則7・一部改正)
(徴収猶予)
第19条 納税者より徴収猶予の申請があったときは、徴収猶予整理簿(様式第28号)により処理しなければならない。
2 徴収猶予の申請は、徴収猶予申請書(様式第29号)によるものとする。
3 徴収猶予の申請があったときは、徴収猶予通知書(様式第30号)により許可又は不許可の旨を申請者に通知するとともに許可したときは、徴収簿及び滞納整理票に所要の表示をしなければならない。
(平28規則8・平31規則7・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第20条 徴収猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書(様式第31号)により通知するとともに、徴収簿及び滞納整理票に所要の表示をしなければならない。
(平28規則8・平31規則7・一部改正)
(財産差押整理簿)
第21条 滞納者が徴収金を完納しないため、財産を差押えたときは、財産差押整理簿(様式第32号)により処理しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(滞納処分の執行停止)
第22条 滞納処分の執行停止又は執行停止の取消しをするときは、滞納処分執行停止整理簿(様式第33号)により処理するとともに、徴収簿及び滞納整理票に所要の表示をなし、併せてその旨を滞納者に通知しなければならない。
(平28規則8・平31規則7・一部改正)
(滞納処分の換価の猶予)
第23条 滞納処分による差押財産の換価の猶予をするときは、差押財産換価猶予整理簿(様式第34号)により処理するとともに、徴収簿及び滞納整理票に所要の表示をなし、併せてその旨を滞納者に通知しなければならない。
(平28規則8・平31規則7・一部改正)
(交付要求整理簿)
第24条 滞納金に係る交付要求又は参加差押えを行うときは、交付要求(参加差押)整理簿(様式第35号)により処理するとともに、徴収簿及び滞納整理票に所要の表示をしなければならない。
(平28規則8・平31規則7・一部改正)
(不納欠損)
第25条 町税の納付又は納入の義務を消滅させたもの又は消滅したもの及び時効の完成により納付又は納入の義務が消滅したものについては、不能欠損整理調書(会計規則様式第16号)により処理するとともに、直ちに会計管理者に通知し、併せて徴収簿及びその他関係帳票に所要の表示をしなければならない。
(平31規則7・一部改正)
第3章 雑則
(徴税吏員証書の交付)
第26条 徴税吏員証、犯則事件調査吏員証及び固定資産評価補助員証については、徴税吏員証票等交付簿(様式第36号)により受領印を徴して交付しなければならない。
2 前項に係る証票は、その有効期限が過ぎたとき又は徴税吏員でなくなったときはこれを返納しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(領収書の取扱)
第27条 会計管理者は、税務課に属する出納員その他の会計職員に領収証書用紙を交付し又は返納させるときは、領収証書交付簿(様式第37号)により処理しなければならない。
(平22規則22・平26規則23・平28規則8・一部改正)
(領収日付印の取扱)
第28条 会計管理者は、税務課に属する出納員その他の会計職員に領収日付印を交付し又は返納させるときは、領収日付印交付簿(様式第38号)により処理しなければならない。
(平22規則22・平26規則23・平28規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(平26規則23・全改)
様式第2号 削除
(平31規則7)
様式第3号 削除
(平31規則7)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
様式第15号 削除
(平31規則7)
様式第16号 削除
(平31規則7)
様式第17号 削除
(平31規則7)
様式第18号 削除
(平31規則7)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平28規則8・全改)
(令2規則45・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)