○高根沢町職員の提案に関する要綱
平成19年3月30日
訓令第5号
高根沢町職員の提案に関する要綱(昭和58年訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、効率的かつ質の高い行政経営を図るとともに、職員の意識改革及び職場の活性化を図るために、職員の自由な発想と創意工夫を生かした提案(以下「提案」という。)について定めるものとする。
(平28訓令7・一部改正)
(提案事項)
第2条 提案は、次の各号のいずれかに該当するものについてすることができる。
(1) 地域経営計画の推進に関するもの
(2) 事務効率の向上に関するもの
(3) 経費の削減又は歳入の増加の方策に関するもの
(4) 職員の意識改革に関するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上有用であるもの
(平28訓令7・一部改正)
(提案者)
第3条 職員は、個人又は共同で提案を行うことができる。
(提案の時期)
第4条 提案は、いつでも行うことができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定め、提案を募集することができる。
(平22訓令15・平28訓令7・一部改正)
(提案の方法)
第5条 提案は、提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、企画課を経由して町長に提出することにより行うものとする。
(平22訓令15・平28訓令7・一部改正)
(提案の処理)
第6条 町長は、提案について、必要に応じて次の各号に掲げる手続きを経た後、経営会議において採否を決定するものとする。
(1) 提案を内容別に区分し、提案内容に関係する課等(以下「関係課」という。)に対し提案内容を記載した職員提案に関する検討依頼書(様式第2号)を送付し、意見を求めること。
2 提案の一部に修正を加えることによって、より高い効果が見込まれる場合には、経営会議において、当該提案の内容の一部を修正することができる。
(平22訓令15・一部改正、平28訓令7・旧第8条繰上・一部改正)
(人事評価への反映)
第7条 高根沢町職員の人事評価実施規程(平成28年高根沢町訓令第3号)第4条に規定する評価者等は、採用された提案を行った職員について、その人事評価の参考とすることができる。
(平28訓令7・旧第11条繰上・一部改正)
(公表)
第8条 町長は、第6条の規定により採用の決定をした提案を公表するものとする。ただし、提案者の申し出により、その氏名等は公表しないことができるものとする。
(平28訓令7・旧第12条繰上・一部改正)
(表彰)
第9条 町長は、採用を決定した提案のうち、特に優れた提案を優秀提案とすることができる。
2 町長は、優秀提案の提案者を表彰するものとする。
(平28訓令7・追加)
(庶務)
第10条 職員の提案に関する庶務は、企画課において処理する。
(平22訓令15・一部改正、平28訓令7・旧第13条繰上)
(権利の保全)
第11条 提出された提案に関するすべての権利は、高根沢町に属する。
(平28訓令7・追加)
(その他)
第12条 その他職員の提案について必要な事項は、経営会議において決定する。
(平28訓令7・旧第14条繰上)
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年6月10日から施行する。
附則(令和2年訓令第19号)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2訓令19・全改)
(平28訓令7・全改)
(平28訓令7・全改)
(平28訓令7・全改)