○高根沢町決裁規程
平成19年3月30日
訓令第8号
高根沢町決裁規程(昭和44年高根沢町規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長又は副町長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 決裁 町長又は副町長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 町長又は副町長の権限に属する事務を、町長又は副町長に代わって常時決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。
(4) 代決 町長、副町長又は専決権者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときに、決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁責任者が出張、病気その他の理由(欠けた場合を含む。)により決裁することのできない状態をいう。
(6) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁責任者が総合的に判断して適確な意思決定をすることができるよう関係職位と協議及び調整することをいう。
(7) 出先機関の長 高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)第4条に規定する出先機関の長をいう。
(平23訓令2・平25訓令7・平26訓令1・令元訓令9・一部改正)
(決裁の手続)
第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司の審査を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。
2 出先機関に属する事務で、出先機関の長より上司の決裁を要する場合には、その所管する課長の審査を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(平23訓令2・一部改正)
(代決)
第4条 町長の決裁事項について、町長が不在のときは副町長が代決する。
2 副町長の決裁事項又は専決事項について、副町長が不在のときは総務課長が代決する。
3 課長の専決事項について、課長が不在のときは副町長が決裁する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、課長があらかじめ指定する者が代決することができる。
(1) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び週休日の振替等に関すること。
(2) 職員の休暇その他の服務に関すること。
(3) 職員の旅行命令及び復命書の受理に関すること。
(4) 軽易な照会、回答、報告及び通知に関すること。
(5) 登録証及び謄抄本の交付に関すること。
(6) 定まった基準による使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。
(7) 所管車両の使用管理に関すること。
(8) その他、軽易なものであらかじめその処理について特に指示を受けたもの。
5 代決をした書類には、その旨を表示しなければならない。
(平26訓令1・令元訓令9・一部改正)
(代決の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は処理の結果疑義の生ずるおそれがあるものについては、代決をしてはならない。
(令元訓令9・一部改正)
(後閲等)
第6条 代決した者は、代決した事項について、必要に応じ、速やかに、決裁責任者の後閲を受け、又は決裁責任者にその内容を報告しなければならない。
(平25訓令7・一部改正)
(町長の決裁事項)
第7条 町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(8) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の賞罰に関すること。
(13) その他特に重要な事項に関すること。
(平28訓令9・一部改正)
(副町長等の専決事項)
第8条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 住民の要望事項の聴取とその処理
(2) 重要な広報活動
(3) 行政事務の連絡調整のための会議の招集
(4) 前条に規定されている以外の重要な事項
(平26訓令1・令元訓令9・一部改正)
(専決の制限)
第9条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項、規定の解釈上疑義がある事項又は処理の結果疑義の生ずるおそれがあるものについては、上司の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第9号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に支出負担行為がされていた事務に係る支出命令の専決については、なお従前の例による。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26訓令1・全改、平29訓令5・平29訓令6・令元訓令9・令2訓令4・令2訓令7・令2訓令12・一部改正)
1 庶務
専決権者の区分 決裁事項 | 副町長 | 総務課長 | 課長 | 出先機関の長 |
許可、認可、承認、取消等の行政処分(国、県に係るものを除く)に関すること | 重要なもの | 定例的軽易なもの | ||
告示、公告、公表に関すること | 重要なもの | 定例的軽易なもの | ||
通知、照会、回答、報告、依頼等に関すること | 重要なもの | 定例的軽易なもの | 同左 | |
届出の受理及び処理に関すること | 重要なもの | 定例的軽易なもの | 同左 | |
講演会、会議その他の集会及び行事の開催に関すること | 重要なもの | 定例的軽易なもの | 同左 | |
公簿の閲覧許可に関すること | 全部 | |||
公簿による証明に関すること | 全部 | |||
公簿によらない証明に関すること | 全部 | |||
文書の保存及び廃棄に関すること | 全部 | 全部 | ||
出版物の刊行に関すること | 重要なもの | 定例的軽易なもの | 同左 | |
事務引継の承認に関すること | 課長 | 課長補佐(出先機関の長及び室長を含む。以下同じ。)、係長 | 同左 |
2 人事
専決権者の区分 決裁事項 | 副町長 | 総務課長 | 課長 | 出先機関の長 |
所属職員の配置及び事務分担に関すること | 全部 | |||
職員の臨時雇用に関すること | 全部 | |||
年次有給休暇及び特別休暇に関すること | 課長 | 課長補佐以下の職員 | 係長以下の職員 | |
病気休暇、介護休暇、育児休業に関すること | 課長 | 課長補佐以下の職員 | ||
職務に専念する義務免除に関すること | 課長 | 課長補佐以下の職員 | 係長以下の職員 | |
勤務時間外及び休日勤務命令に関すること | 課長 | 課長補佐以下の職員 | 係長以下の職員 | |
旅行命令に関すること | 課長 | 課長補佐以下の職員の研修に関するもの | 課長補佐以下の職員(研修に関するものは除く。) | 係長以下の職員(研修に関するものは除く。) |
3 財務
専決権者の区分 決裁事項 | 副町長 | 企画課長 | 課長 | 出先機関の長 | |
国県支出金の交付申請及び報告に関すること | 重要なもの | 定例的軽易なもの | |||
使用料、手数料等の減免、徴収猶予、滞納処分の執行停止に関すること | 基準の定めがないもの | 基準の定めがあるもの | 同左 | ||
行政財産の目的外使用許可に関すること | 許可の期間が1年未満のもの | 同左 | |||
公の施設の定期的な使用の承認、変更、取消に関すること | 全部 | 同左 | |||
物品の貸付決定に関すること | 全部 | ||||
予算の流用に関すること | 500万円以上 | 500万円未満 | 200万円未満 | ||
予備費の充用に関すること | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
収入及び支出の振替及び更正に関すること | 全部 | ||||
過誤納金の戻出(還付)に関すること | 全部 | ||||
支出の戻入に関すること | 全部 | ||||
収入の調定に関すること | 寄附金 | 町税、譲与税、交付金、交付税、分担金・負担金、使用料・手数料、国県支出金、財産収入、繰入金、諸収入、町債 | 負担金、使用料・手数料、財産収入 | ||
支出負担行為及び支出命令に関すること(支出負担行為と時期を異にする支出命令については、1回当たりの支出命令額による。) | |||||
報酬 | 全部 | 同左 | |||
給料 | 全部 | 同左 | |||
職員手当等 | 全部 | 同左 | |||
共済費 | 全部 | 同左 | |||
災害補償費 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
報償費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 同左 | ||
旅費 | 特別職、課長以下の職員 | 係長以下の職員 | |||
交際費 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||
需用費(食糧費) | 50万円以上 | 50万円未満 | 同左 | ||
需用費(食糧費以外) | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
役務費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 同左 | ||
委託料 | 300万円未満 | 50万円以下 | 同左(工事に関するものを除く。) | ||
使用料及び賃借料 | 500万円未満 | 200万円未満 | 同左 | ||
工事請負費 | 1000万円未満 | 130万円以下 | |||
原材料費 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
公有財産購入費 | 700万円未満 | 200万円未満 | |||
備品購入費 | 500万円未満 | 50万円以下 | |||
負担金補助及び交付金 | 経常的なもので500万円未満 | 経常的なもので200万円未満 | 同左 | ||
扶助費 | 法令に基づかないもの | 法令に基づくもの | |||
貸付金 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
補償補填及び賠償金 | 500万円未満 | 200万円未満 | |||
償還金利子及び割引料 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
投資及び出資金 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
積立金 | 全部 | ||||
寄附金 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
公課費 | 全部 | ||||
繰出金 | 全部 | ||||
歳計外現金 | 全部 |
※事業等の実施に関する伺いに係る決裁は、別に定めるものを除き、上記の区分に準じて処理する。この場合において、高根沢町契約事務規則(平成19年高根沢町規則第44号)第45条に定める額を超えるものは、総務課長合議とする。
※年間を通じた単価契約に係る決裁は、年間支出予定額により、上記の区分に準じて処理する。