○教育長の権限に属する事務及び事務決裁規程

平成19年3月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の委任の範囲及び決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を、教育長に代わって常時決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 代決 教育長又は専決権者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときに、決裁責任者の決裁すべき事項を、決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が出張、病気その他の理由により決裁することのできない状態をいう。

(6) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁責任者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるよう関係職位と協議及び調整することをいう。

(7) 教育機関等の長 高根沢町教育委員会事務局組織規則(平成23年高根沢町教育委員会規則第2号)第4条に規定する教育機関等の長をいう。

(平20教委訓令2・平22教委訓令1・平23教委訓令1・平26教委訓令1・一部改正)

(決裁の手続)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司の審査を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。

2 教育機関等に属する事務で、教育機関等の長より上司の決裁を要する場合には、その所管する課長の審査を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

3 教育委員会が所管する施設の設計及び請負工事等に関する事務であって、教育長の決裁(町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成19年高根沢町規則第8号)第5条第2項の審査を含む。)を要するものについては、技幹の審査を経なければならない。ただし、当該技幹が併任する職の合議を経る場合においては、この限りでない。

(平23教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)

(代決)

第4条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在のときは高根沢町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則(平成27年高根沢町教育委員会規則第4号)第3条に規定する職員が代決する。

2 課長が専決する事項について、課長が不在のときは教育長が決裁するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、課長があらかじめ指定する者が代決することができる。

(1) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び週休日の振替等に関すること。

(2) 職員の休暇その他の服務に関すること。

(3) 職員の旅行命令及び復命書の受理に関すること。

(4) 軽易な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(5) 登録証及び謄抄本の交付に関すること。

(6) 定まった基準による使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。

(7) 所管車両の使用管理に関すること。

(8) その他、軽易なものであらかじめその処理について特に指示を受けたもの。

3 教育機関等の長が専決する事項について、教育機関等の長が不在のときは所管する課長が決裁するものとする。なお、前項各号のいずれかに該当する場合の代決については、前項の規定を準用する。

4 代決をした書類には、その旨を表示しなければならない。

(平26教委訓令1・平27教委規則2・一部改正)

(代決の制限)

第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は処理の結果疑義の生ずるおそれがあるものについては、代決をしてはならない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、施行後又は決裁責任者が職に復した後速やかに、後閲を受けなければならない。

(平26教委訓令1・一部改正)

(決裁及び専決事項)

第7条 事務の決裁並びに課長及び教育機関等の長の専決事項は、別表のとおりとする。

(平26教委訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第8条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項、規定の解釈上疑義がある事項又は処理の結果疑義の生ずるおそれがあるものについては、上司の指示を受けなければならない。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、決裁に関し必要なものは、高根沢町決裁規程(平成19年高根沢町訓令第8号)を準用する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26教委訓令1・全改、平30教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)

1 庶務

専決者の区分

決裁事項

教育長

課長

教育機関等の長

許可、認可、承認、取消等の行政処分(国、県に係るものを除く)に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの


告示、公告、公表に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの


通知、照会、回答、報告、依頼等に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの

同左

届出の受理及び処理に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの

同左

講演会、会議その他の集会及び行事の開催に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの

同左

公簿の閲覧許可に関すること


全部


公簿による証明に関すること


全部


公簿によらない証明に関すること

全部



文書の保存及び廃棄に関すること


全部

全部

出版物の刊行に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの

同左

事務引継の承認に関すること

課長

課長補佐、係長

同左

2 人事

専決者の区分

決裁事項

教育長

課長

教育機関等の長

所属職員の配置及び事務分担に関すること


全部


職員の臨時雇用に関すること


全部


年次有給休暇及び特別休暇に関すること

課長

教育機関等の長、課長補佐以下の職員

係長以下の職員

病気休暇、介護休暇、育児休業に関すること

課長

教育機関等の長、課長補佐以下の職員


職務に専念する義務免除に関すること

課長

教育機関等の長、課長補佐以下の職員

係長以下の職員

勤務時間外及び休日勤務命令に関すること

課長

教育機関等の長、課長補佐以下の職員

係長以下の職員

旅行命令に関すること

課長

教育機関等の長、課長補佐以下の職員(研修に関するものは除く。)

係長以下の職員(研修に関するものは除く。)

教育長の権限に属する事務及び事務決裁規程

平成19年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成23年2月16日 教育委員会訓令第1号
平成26年2月19日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成30年3月20日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月14日 教育委員会訓令第1号