○高根沢町教育委員会公印規程
平成19年3月26日
教委訓令第3号
高根沢町教育委員会公印規程(平成8年高根沢町教育委員会訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、高根沢町教育委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の名称、寸法、書体、用途及び管理者は、次のとおりとする。
公印の名称 | 番号 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 用途 | 管理者 |
栃木県塩谷郡高根沢町教育委員会印 | 1 | 方29 | てん書 | 一般文書用 | 学校教育課長 |
栃木県塩谷郡高根沢町教育委員会教育長印 | 3 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
高根沢町公民館印 | 5 | 方36 | てん書 | 〃 | 公民館長 |
高根沢町公民館長印 | 6 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
高根沢町図書館長印 | 7 | 方18 | 古印体 | 〃 | 図書館長 |
高根沢町立学校給食センター所長印 | 8 | 方21 | 〃 | 〃 | 学校給食センター所長 |
高根沢町にじいろ保育園長 | 10 | 方21 | 〃 | 〃 | にじいろ保育園長 |
高根沢町のびのび保育園長 | 11 | 方21 | 〃 | 〃 | のびのび保育園長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立阿久津小学校印 | 12 | 方30 | 〃 | 〃 | 阿久津小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立中央小学校印 | 13 | 方21 | 〃 | 〃 | 中央小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立東小学校印 | 14 | 方30 | 〃 | 〃 | 東小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立上高根沢小学校印 | 15 | 方29 | 〃 | 〃 | 上高根沢小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立北小学校印 | 16 | 方30 | 〃 | 〃 | 北小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立西小学校印 | 17 | 方30 | 〃 | 〃 | 西小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立阿久津中学校印 | 18 | 方30 | 〃 | 〃 | 阿久津中学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立北高根沢中学校印 | 19 | 方30 | 〃 | 〃 | 北高根沢中学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立阿久津小学校長印 | 20 | 方21 | 〃 | 〃 | 阿久津小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立中央小学校長印 | 21 | 方21 | 〃 | 〃 | 中央小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立東小学校長印 | 22 | 方21 | 〃 | 〃 | 東小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立上高根沢小学校長印 | 23 | 方21 | 〃 | 〃 | 上高根沢小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立北小学校長印 | 24 | 方21 | 〃 | 〃 | 北小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立西小学校長印 | 25 | 方21 | 〃 | 〃 | 西小学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立阿久津中学校長印 | 26 | 方21 | 〃 | 〃 | 阿久津中学校長 |
栃木県塩谷郡高根沢町立北高根沢中学校長印 | 27 | 方30 | 〃 | 〃 | 北高根沢中学校長 |
(平26教委訓令2・平27教委規則2・平30教委訓令1・一部改正)
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、学校教育課長が総括する。
2 学校教育課長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(平30教委訓令1・一部改正)
(公印の保管方法)
第4条 公印は、常に印箱に収め、押印のため使用する場合のほかは、金庫等に確実に保管しておかなければならない。
2 公印は、これを保管する課等から持ち出してはならない。ただし、公印の管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(公印の作成等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、学校教育課長を経て教育長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに学校教育課長に引き継がなければならない。
(印影等の告示)
第6条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故の届出)
第7条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を学校教育課長を経て教育長に届け出なければならない。
(平30教委訓令1・一部改正)
(公印の押印)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
(印影の刷込み)
第9条 入学通知書等で公印を多数押印する必要があるものについては、公印管理者の承認を受けて当該文書にその印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定に基づき公印の印影を刷り込んだ用紙は、当該用紙を管理する課等においてその受払枚数を明確にしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第10条 公印の管理者は、電子計算組織を利用して証明又は通知を行う場合は、学校教育課長に合議の上教育長の決裁を得て、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。
2 公印の管理者は、前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。
(平30教委訓令1・一部改正)
(職務代行の公印の使用)
第11条 教育長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理又は事務取扱を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27教委規則2・全改)
番号 | ひな型 | 印影 |
1 |
| |
2 | 削除 | |
3 |
| |
4 | 削除 | |
5 |
| |
6 |
| |
7 |
| |
8 |
| |
9 | 削除 | |
10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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20 |
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21 |
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