○高根沢町議会事務局の組織及び処務規程
平成19年3月30日
議会訓令第1号
高根沢町議会事務局の組織及び処務規程(昭和62年高根沢町議会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、高根沢町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に議会係を置く。
(平23議会訓令1・追加)
(職員)
第3条 事務局に必要に応じ、事務局への技術的助言を行うため、参事を置く。
2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、局長補佐、係長及びその他の職員を置く。
(平23議会訓令1・旧第2条繰下・一部改正、平26議会訓令1・平30議会訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、局長補佐、係長及びその他の職員を指揮監督する。
2 局長補佐、係長及びその他の職員の職務は、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)の例による。
(平23議会訓令1・旧第3条繰下・一部改正、平26議会訓令1・一部改正)
(事務分掌)
第5条 議会係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
(2) 議員の履歴及び身分に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
(5) 議員の公務災害補償及び共済年金に関すること。
(6) 議長会に関すること。
(7) 予算、決算の経理及び物品の購入保管に関すること。
(8) 職員の任免、賞罰及び服務に関すること。
(9) 職員の給与及び旅費に関すること。
(10) 議員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(11) 条例、規則、規程等の制定、改廃に関すること。
(12) 議事堂の整備に関すること。
(13) 図書、資料の収集、整理及び保管に関すること。
(14) 各種行政に関する調査に関すること。
(15) 本会議に関すること。
(16) 常任委員会及び公聴会に関すること。
(17) 議会運営委員会及び特別委員会に関すること。
(18) 全員協議会及び委員長会議等に関すること。
(19) 議案の受理、調査、付託及び配布に関すること。
(20) 請願及び陳情に関すること。
(21) 会議の議決、決定等の通知及び報告に関すること。
(22) 会議録の調製、編さん及び保管に関すること。
(23) 議員の出欠席に関すること。
(24) 議場の整理及び傍聴に関すること。
(25) 議事関係資料の収集及び作成に関すること。
(26) 議会の広報に関すること。
(27) その他議会に関すること。
(平23議会訓令1・旧第4条繰下・一部改正)
(決裁)
第6条 議会の事務は、局長を通じて議長の決裁を受けなければならない。
(平23議会訓令1・旧第5条繰下)
(局長の専決事項)
第7条 局長の専決できる事項は、高根沢町決裁規程(平成19年高根沢町訓令第8号)の例による。この場合において、同規程中「課長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。
(平23議会訓令1・旧第6条繰下)
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い及び職員の服務等については、それぞれ町長事務部局の当該規定の例によるものとする。
(平23議会訓令1・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年議会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。