○高根沢町被災宅地危険度判定実施要綱
平成19年2月8日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栃木県被災宅地危険度判定実施要綱(平成17年3月30日制定。以下「県要綱」という。)第7条に基づき、大規模な地震又は降雨等の災害(以下「大地震等」という。)により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、宅地判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減又は防止し、住民の安全を確保するために定めるものとする。
(平26告示60・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、県要綱及び高根沢町地域防災計画に定めるところによる。
(実施主体)
第3条 町の実施する危険度判定は、県の支援のもと、宅地判定士の協力を得て町が主体的に実施するものとする。
2 町の災害対策本部長は、県要綱第7条第5項の規定に基づき県が町を含む地域を対象として判定を実施する場合は、県と連絡を取り、危険度判定の円滑な実施が図れるよう必要な措置を講じるものとする。
(震前対策)
第4条 町長は、円滑な危険度判定を実施するため、栃木県地域防災計画との整合を図りながら、危険度判定業務を高根沢町地域防災計画に位置付けるものとする。
2 危険度判定業務を都市整備課の所管とし、都市整備課長は、危険度判定の実施体制の整備を図るものとする。
3 都市整備課長は、都市整備課の職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として登録するよう指導するとともに、他課の職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として登録するよう他課に要請するものとする。
4 都市整備課長は、宅地判定士及び判定調整員の確保に努めるものとする。
5 都市整備課長は、危険度判定の実施に必要な資機材について、あらかじめ調達し、備蓄しておくものとする。
(平26告示60・一部改正)
(危険度判定実施の決定)
第5条 町の災害対策本部長は、大地震等によって多くの宅地が被災し、危険度判定の実施の必要があると認めた場合は、直ちに実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を講じるものとする。
2 町の災害対策本部長は、前項に係る措置を講じた場合は、その都度栃木県災害対策本部に報告するものとする。
(実施本部)
第6条 町の災害対策本部長は、前条第1項の規定に基づき危険度判定の実施を決定した場合は、都市整備課に実施本部を設置するものとする。
(1) 実施本部長 都市整備課長
(2) 連絡調整班長 都市整備課課長補佐
(3) 物資調達班長 都市整備課管理・用地係長
3 実施本部は、危険度判定の実施に当たり、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 危険度判定の実施に必要な拠点(以下「危険度判定拠点」という。)の確保
(2) 危険度判定拠点との連絡調整
(3) 危険度判定の実施の安全を確保するための情報の収集及び提供
(4) 危険度判定の実施についての被災地住民への周知
(5) 危険度判定の実施の際の現地案内人の確保
(6) その他現地での危険度判定の実施に係る補完作業
(平26告示60・一部改正)
(危険度判定の対象区域及び対象宅地の決定の基準並びに手順)
第7条 危険度判定の対象区域は、宅地の地盤、のり面、自然斜面及び擁壁のクラック、沈下及び崩壊等の被災状況を把握し、被災の箇所数等を考慮して決定するとともに、当該区域の宅地を危険度判定の対象とする。
2 医療機関及び避難所として利用される宅地は、優先的に判定を実施するものとする。
(県への支援要請、宅地判定士等の確保及び危険度判定の実施体制等)
第8条 町の災害対策本部は、危険度判定の実施の決定後、必要に応じて栃木県災害対策本部土木部営繕班(栃木県災害対策本部が設置されていない場合は栃木県県土整備部建築課)に対して支援要請を行うものとする。
2 実施本部長は、本町在住の宅地判定士に判定活動への協力を要請するものとする。
3 危険度判定業務は、実施本部、宅地判定士及び判定調整員によって実施するものとする。
(宅地判定士等の移動方法及び宿泊場所の確保等)
第9条 実施本部長は、町職員以外の宅地判定士及び判定調整員(以下「宅地判定士等」という。)の危険度判定の対象区域までの移動方法については、状況に応じ公用車の利用を考慮するものとする。
2 実施本部長は、必要に応じ宅地判定士等の食料の準備及び宿泊場所の確保を行うものとする。
(他市町村への応援等)
第10条 町長は、県内外の市町村が被災した場合において、県支援本部等から危険度判定に係る応援要請があった場合は、速やかに対応するものとする。
(危険度判定の実施における安全及び補償)
第11条 実施本部長は、実際の危険度判定の実施又は危険度判定の訓練活動において、町職員及び宅地判定士等の生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。
2 町長は、危険度判定業務に民間の宅地判定士等を従事させる場合は、全国協議会が定める被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則に基づく補償制度の適用を受けられるように必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、危険度判定に関して必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項、第6条第1項(「建設産業部都市整備課」を「都市整備課」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。