○高根沢町消防支援隊設置要綱
平成19年3月14日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、災害の発生時に町民の被害軽減に寄与するため、消防団が行う活動を支援する高根沢町消防支援隊(以下「支援隊」という。)の設置並びに組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20告示140・一部改正)
(組織)
第2条 支援隊は、消防団等消防防災活動経験者である消防団支援団員(以下「支援団員」という。)で構成し、隊長及び副隊長を置く。
2 隊長及び副隊長は、支援団員の中から消防団長が命免する。
3 隊長は、消防団長から支援団員の訓練等の命令があった場合に指揮をとるものとし、副隊長はこれを補佐する。また、隊長が不在の場合は、副隊長が代理する。
(平20告示140・一部改正)
(活動内容)
第3条 支援団員は、町内において日中の火災又は大規模な災害(以下「火災等」という。)が発生した場合に消防団各分団長の指揮のもとで支援活動を行うものとする。
なお、平常時においては、地域防災活動の支援を行うものとする。
(平20告示140・一部改正)
(資格)
第4条 支援団員の資格は、本町に在住する消防団退団者で、火災等発生時に町内の消防及び防災活動を支援することを承諾した年齢65歳までの者とする。
(平20告示140・一部改正)
(任期)
第5条 支援団員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、任命の日が年度の中途にあったときは、当該任命の日から当該任命の日が属する年度の末日までの期間をもって1年とする。
(平20告示140・追加)
(登録)
第6条 支援隊への登録は、高根沢町消防支援隊登録申込書(別記様式)をもって行うものとする。
(平20告示140・旧第5条繰下・一部改正)
(貸与)
第7条 町長は、支援隊活動を標示するヘルメット、活動服、アポロキャップ及びジャケットを貸与する。
なお、支援団員の資格を失った場合には、直ちに貸与された物品を町長に返却するものとする。
(平20告示140・旧第8条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平20告示140・旧第9条繰上)
制定文 抄
平成19年3月15日から適用する。
改正文(平成20年告示第140号)抄
平成20年12月1日から適用する。
(平20告示140・全改)