○高根沢町窓口業務時間延長の実施に関する規程
平成19年11月29日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町民に対するサービスの向上を図るために、高根沢町の執務時間を定める規則(平成元年高根沢町規則第13号)第1条の規定による執務時間を超えて実施する窓口業務の時間延長に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 窓口業務の時間延長を実施する日(以下「実施日」という。)は、毎週水曜日とする。ただし、次の場合は、実施しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 8月13日から16日までの日
(4) 災害等の特別な事情が発生した期間
(令2訓令16・一部改正)
(実施時間)
第3条 窓口業務を延長する時間は、実施日の午後5時15分から午後7時までとする。
(平22訓令6・令2訓令16・一部改正)
(実施窓口及び実施業務)
第4条 時間延長を実施する窓口及び業務は、次のとおりとする。
実施窓口 | 実施業務 | 備考 |
住民課 | 戸籍謄・抄本の交付 住民票の写しの交付 住民票記載事項証明書の交付 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付 マイナンバー関係業務 公的個人認証サービス業務 住民基本台帳カード関係業務 戸籍届(出生・婚姻等)の受領 斎場使用許可証の交付 旅券の交付 在留カード関係業務 国民健康保険証等の再交付 限度額適用認定申請の受付及び限度額適用認定証の交付 人間ドック受診申請書の受付 高額療養費支給申請の受付 葬祭費、出産育児一時金請求の受付 こども医療費助成申請の受付 各種医療費助成申請書の受付 児童手当認定請求・消滅・額改定・氏名と住所変更届の受付 粗大ゴミ収集運搬申請の受付 不燃物用コンテナの販売 水道使用の開始・休止・口座振替依頼申請の受付 | 戸籍・住所の異動(転入・転出等)を伴うもの及び国民健康保険に関する異動(加入・脱退)は他市町村などへの確認が必要なため実施しない。 人間ドック受診申請書の受付は、受付期間内に限る。 |
税務課 | 税務証明書(所得証明書、課税証明書、非課税証明書、納税証明書、完納証明書、住民税決定証明書、評価証明書(土地・家屋)、公課証明書(土地・家屋)、所在証明書(法人))の交付 臨時運行許可証の交付 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、廃車申告書兼標識返納書の受付 歳入金の収納 |
(平22訓令6・平24訓令1・平25訓令5・平30訓令4・令2訓令16・令3訓令3・一部改正)
(勤務者)
第5条 実施窓口の所属長は、窓口延長に従事する職員の勤務すべき日、その人数等を決定し、当該職員にその勤務を命令するものとする。
2 前項の規定により命令を受けた職員が、その勤務すべき日を変更したいときは、所属長の許可を得なければならない。
(従事職員に対する措置)
第6条 町長は、窓口延長に従事した職員に対し、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)第13条の規定による時間外勤務手当を支給するものとする。
2 前項の規定による時間外勤務手当は、通常業務にかかる時間外勤務手当とは別途予算化するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
(高根沢町窓口業務の時間延長に伴う職員の勤務時間の取扱いに関する要領の廃止)
2 高根沢町窓口業務の時間延長に伴う職員の勤務時間の取扱いに関する要領(平成11年高根沢町告示第98号)は、廃止する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第16号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。