○高根沢町農地流動化推進交付金交付要綱
平成19年10月9日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、国の定める「食料・農業・農村基本計画」の趣旨に則り、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)への農地流動化を促進するために交付する農地流動化推進交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき交付金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たした者とする。
(1) 高根沢町農業振興地域整備計画の農用地区域にある農地の所有者であって交付金の交付申請時において、認定農業者と農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項の規定に基づき賃借権又は利用権(以下「利用権等」という。)を新規に設定した者
(2) 前号に規定する利用権等の設定期間が10年以上であること
(3) 第1号に規定する利用権等の設定対象農地面積が10a以上(世帯の合計面積が10a以上の場合を含む)であること
(4) 第1号に規定する利用権等の設定相手方である認定農業者の経営農地面積が4ha以上であること
(5) 交付申請時において、認定農業者の認定を受けていないこと
(6) 交付申請の対象となる農地が高根沢町内であること
(7) 高根沢町内の農家(平成19年4月1日現在農家基本台帳に記載されている)であること
(交付額等)
第3条 この要綱に基づき交付する交付金の額及び交付条件は次のとおりとする。
(1) 交付金の単価は、田が10a当り10,000円、畑が10a当り5,000円とする。
(2) 交付金の算定は、対象農地の合計面積に前号に規定する田及び畑の単価を乗じて得た額の合計額(100円未満切捨て)とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象農地に係る農地流動化推進交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定に基づき請求がなされた場合には、速やかに交付金を交付するものとする。
(交付台帳の整備)
第6条 町長は、交付金の交付を行ったときは、必要な事項を記載した交付金交付台帳を整備しなければならない。
(交付金の返還)
第7条 町長は、交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。
(1) 不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 第3条第2号の規定に基づく利用権等の設定期間内において、利用権等の設定を解除した場合(ただし、災害による農地の崩壊、公共の用に供するための売買、当事者の死亡など当事者の責めによらない理由がある場合を除く。)。
2 前項の規定に基づき返還を求める金額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の規定に該当する場合 全額
利用権等の経過期間 | 返還金額 |
1年未満 | 交付金額の全額 |
1年以上~2年未満 | 交付金額の90% |
2年以上~3年未満 | 交付金額の80% |
3年以上~4年未満 | 交付金額の70% |
4年以上~5年未満 | 交付金額の60% |
5年以上~6年未満 | 交付金額の50% |
6年以上~7年未満 | 交付金額の40% |
7年以上~8年未満 | 交付金額の30% |
8年以上~9年未満 | 交付金額の20% |
9年以上~10年未満 | 交付金額の10% |
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第125号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)