○宝積寺駅東西連絡通路の設置及び管理に関する条例
平成20年3月4日
条例第3号
(設置)
第1条 宝積寺駅東西の歩行者の通行の利便性を図り、地域社会の発展に資するため、宝積寺駅東西連絡通路(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 宝積寺駅東西連絡通路
位置 高根沢町大字宝積寺2419番地
(施設)
第3条 施設は次のとおりとする。
(1) 自由通路
(2) エレベーター
(平20条例27・一部改正)
(供用時間)
第4条 施設の供用時間は、終日とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、施設の供用を停止することができる。
(平20条例27・一部改正)
(1) 施設を汚損し、破損し、又は亡失すること。
(2) ごみその他汚物を捨てること。
(3) 危険物を持ち込むこと。
(4) 物品の販売、頒布、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(5) 興行、展示会その他これらに類する行為をすること。
(6) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
(7) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示すること。
(8) 自転車その他の車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(9) 寝泊りすること。
(10) 喫煙すること。
(11) その他歩行者の往来又は施設の管理に支障のある行為をすること。
(違反者に対する措置)
第6条 町長は、前条各号の禁止事項に違反する行為をした者又はそのおそれが明らかである者に対し、施設への立入を禁止し、当該行為を制止し、施設からの退去を命じ、又は物件の撤去を命じることができるものとする。
(損害賠償)
第7条 施設の利用者(通行者を含む。以下「利用者」という。)が故意若しくは過失によって施設を汚損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第8条 町は、天災、火災その他町の責めに帰さない理由によって利用者が被った損害に対しては、その責を負わないものとする。
(指定管理者の指定等)
第9条 町長は、宝積寺駅東西連絡通路の設置目的を達成するため、次に掲げる業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者の指定に関し必要な事項は、高根沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年高根沢町条例第6号)及び同条例施行規則(平成17年高根沢町規則第11号)の規定によるものとする。
(平20条例27・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平20条例27・旧第9条繰下)
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。