○高根沢町立学校教職員安全衛生管理規程
平成20年1月23日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に基づき、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 学校 高根沢町立の小学校及び中学校をいう。
(2) 教職員 学校に勤務する県費負担教職員をいう。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全及び健康を確保するよう努めるものとする。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、安全衛生管理者等による安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力しなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 学校に安全衛生管理者を置き、当該学校の校長をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、衛生管理者、衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断受診の勧奨その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか教職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理者に事故あるとき又は安全衛生管理者が欠けたときは、教頭がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に衛生管理者を置き、当該学校の教頭をもって充てる。
2 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
(衛生推進者)
第7条 常時50人未満の教職員が勤務する学校に衛生推進者を置き、当該学校の教頭をもって充てる。
2 衛生推進者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
(産業医)
第8条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に産業医を置き、教育委員会がこれを選任する。
2 産業医は、次に掲げる事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 教職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 教職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対して勧告することができる。
4 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理者に報告するとともに教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(衛生委員会の設置)
第10条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に当該学校名を冠した衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医等
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する教職員のうちから安全衛生管理者が指名した者
2 安全衛生管理者は、委員(安全衛生管理者である委員を除く。)の半数については、当該学校教職員の過半数で組織する職員団体、又は当該学校教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指命するものとする。
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 安全衛生管理者は、委員会を組織したときは、教育委員会に報告するものとする。
(委員会の職務)
第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、委員会を置く学校において処理する。
(疲労蓄積職員等に対する措置)
第17条 安全衛生管理者は、長時間の勤務により疲労の蓄積が見られる教職員その他健康上の不安を有している教職員があると認めるときは、別に定めるところにより、医師による面接指導等必要な措置を講じなければならない。
(報告)
第18条 教育委員会は、安全衛生管理者に対して、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第19条 教職員の健康管理の事務に従事する教職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も同様とする。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。