○高根沢町老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱

平成16年3月10日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人保健福祉施設を整備・運営する社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等(以下「整備法人」という。)を高根沢町(以下「町」という。)が募集することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示56・平24告示119・令4告示82・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(2) 医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項に規定する法人をいう。

(3) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人をいう。

(平24告示119・全改、令4告示82・一部改正)

(整備施設)

第3条 この要綱による募集の対象とする老人保健福祉施設(以下「整備施設」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業(以下「認知症高齢者グループホーム」という。)

(3) 老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業(以下「小規模多機能型居宅介護拠点」という。)

(4) 老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターのうち、認知症対応型であるもの(以下「認知症対応型老人デイサービスセンター」という。)

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(6) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム

(7) 前各号に掲げるもののほか、整備法人を公募により選定することが適当であると認められるもの

(平20告示56・旧第4条繰上・一部改正、平24告示119・令4告示82・一部改正)

(応募者の資格)

第4条 整備法人の募集に応募する資格を有する者は、介護保険法に規定する欠格要件に該当しない者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 整備施設が特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの場合にあっては、次の又はに該当する者

 既存の整備法人であって、主たる事務所が栃木県内にある者

 整備法人を設立しようとする者であって、住所が栃木県内にある者

(2) 整備施設が、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム以外の場合にあっては、既存の整備法人であって、主たる事務所、支店又は営業所等が栃木県内にある者

(平20告示56・旧第5条繰上・一部改正、平24告示119・令4告示82・一部改正)

(応募条件)

第5条 整備法人の応募に当たっては、整備施設が次の要件に適合することを条件とする。

(1) 国等が定める設備及び運営に関する基準等に適合すること。

(2) 特別養護老人ホームにあっては、ユニット型であること(1ユニット10名又は9名)

(3) 広域型特別養護老人ホームを新設整備する場合、ショートステイ居室(1ユニット10名)を併設すること(老人デイサービスセンターの併設も可)

(4) 地域密着型特別養護老人ホームを新設整備する場合、ショートステイ居室(1ユニット10名)あるいは小規模多機能型居宅介護拠点の併設も可能であること。また、サテライト型の場合、本体施設との距離は、通常の交通手段を利用して、おおむね20分以内で移動できる距離であること。

(5) 認知症高齢者グループホームにあっては、ユニット数が1又は2であること(1ユニット9名)また、各居室の面積は9.9平方メートル(内法)以上であること。

(6) 特別養護老人ホーム及び認知症高齢者グループホームについては、入居者となじみの関係を構築するため、各ユニットに職員を固定配置すること。

(7) 特別養護老人ホームに認知症高齢者グループホームを併設しないこと。

(8) 小規模多機能型居宅介護拠点に老人デイサービスセンターを併設しないこと。

(9) 整備施設は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条第2項の「公共建築物」となることから、可能な限り、栃木県産出材利用による木造化・木質化(整備施設が平屋建て(一定の要件を満たす場合は、2階建てを含む。)の場合にあっては、木造建築物(準耐火建築物)とすること。)に努めるものであること。

(平24告示119・追加、令4告示82・一部改正)

(土地)

第6条 整備施設を建設する土地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいい、工業専用地域を除く。以下同じ。)が定められた地域であること。

(2) 用途地域が定められていない地域の場合、家族又は地域住民との交流の機会が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50メートル以内(1か所に限り60メートル以内でも可)の間隔で存している地域又は開発区域を含んだ3ヘクタール(半径100メートルの円又は100メートル×100メートルの正方形を3ヶ連続させたもの)内に主たる建築物が20戸以上存している地域をいう。)であること。ただし、当該土地が農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域である場合には、当該区域の除外の申出等が行われた土地に限る。

2 整備施設を建設する土地は、整備法人が所有していること、又は取得する予定であることを原則とする。ただし、整備施設が次に掲げるものであって、建物の耐用年数に相当する長期の借地権を設定し、登記により対抗要件を具備する場合はこの限りでない。

(1) 認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護拠点(社会福祉法人を除く。)

(2) 認知症対応型デイサービスセンター

(3) 介護老人保健施設(都市部等土地の取得が極めて困難な地域に限る。)

3 既存の特別養護老人ホームの増床整備を行う場合は、第1項の規定は適用しない。ただし、敷地の拡張など新たな開発行為を伴うものについては、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号で定める農用地区域である場合は、都市計画法第29条第1項に基づく許可等を受けることが確実であると見込まれる場合を除き、立地可能場所には含まない。

(平20告示56・旧第7条繰上・一部改正、平24告示119・旧第5条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)

(整備年度)

第7条 整備施設は、応募年度の翌年度に着工し、着工年度又は着工年度の翌年度に開所することを目途とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、町と整備法人の間で協議し、決定するものとする。

(平20告示56・旧第8条繰上・一部改正、平24告示119・旧第6条繰下・一部改正)

(町の費用負担)

第8条 町において負担する費用は、町長が別途定めるものとする。

(平20告示56・旧第9条繰上・一部改正、平24告示119・旧第7条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)

(募集の公告)

第9条 この要綱に基づく整備法人の募集の公告は、町のホームページ及び広報紙に掲載して行う。ただし、既存の広域型特別養護老人ホームの増床整備に係る募集の場合は、第5条に規定する条件に合致する町内の全ての特別養護老人ホームの運営法人に対して通知することにより行う。

(平20告示56・旧第11条繰上、平24告示119・旧第8条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)

(応募の手続)

第10条 整備法人の応募をしようとする者は、募集要項に定める書類を町長に提出しなければならない。

(平20告示56・旧第12条繰上・一部改正、平24告示119・旧第9条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)

(整備法人の決定)

第11条 町長は、整備法人を決定するに当たり、高根沢町老人保健福祉施設整備法人等審査委員会設置要綱(平成15年高根沢町告示第68号)第1条の高根沢町老人保健福祉施設整備法人等審査委員会の意見を聴き、決定するものとする。

(平20告示56・旧第13条繰上・一部改正、平24告示119・旧第10条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)

(整備法人の決定の取消し)

第12条 町長は、前条により決定した整備法人の応募に係る提出書類に虚偽又は事実と著しく相違があると認める場合は、その決定を取り消すものとする。

(平20告示56・旧第14条繰上、平24告示119・旧第11条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)

(公表)

第13条 町長は、応募の概況、審査結果の概要、選定した整備法人及びこれに係る提案内容の概要等について、適宜公表する。

(平20告示56・旧第15条繰上、平24告示119・旧第12条繰下・一部改正)

(公募の効力)

第14条 この要綱に基づく整備法人の決定は、整備年度に対して町の一般会計予算の成立をもって効力を生ずるものとする。

(平24告示119・追加)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平20告示56・旧第16条繰上、平24告示119・旧第13条繰下)

制定文 抄

平成16年3月15日から適用する。

改正文(平成20年告示第56号)

平成20年4月1日から適用する。

(平成24年告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

高根沢町老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱

平成16年3月10日 告示第33号

(令和4年5月19日施行)