○高根沢町木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成20年9月22日

告示第113号

(趣旨)

第1条 町の交付する木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)については、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平30告示13・一部改正)

(目的)

第2条 この要綱は、高根沢町建築物耐震改修促進計画に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、総合耐震改修又は耐震建替え(以下「耐震改修等」という。)に要する費用の一部を補助することにより、建築物の耐震性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(平30告示13・令2告示53・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき実施する耐震診断をいう。

(2) 補強計画 前号の耐震診断の結果に基づき、一般社団法人栃木県建築士会又は一般社団法人栃木県建築士事務所協会が策定する耐震提案をいう。

(3) 耐震改修 補強計画に基づき行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を向上させるための木造住宅の補強等の工事又は国土交通大臣が当該工事と同等以上の効力を有すると認めた方法により行う工事のうち、各階の必要保有耐力に対する各階の張り間方向又はけた行方向の耐力の割合が1.0未満であったものを、1.0以上にするものをいう。

(4) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(5) 総合耐震改修 補強計画の策定及び耐震改修を総合的に行うものをいう。

(6) 耐震建替え 耐震診断の結果に基づき、耐震改修が必要であると診断された住宅を除却し、建替え前の住宅と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む。)に新たに省エネ基準に適合する一戸建て住宅を建築するものをいう。

(7) 県産出材 「栃木県産出材証明制度」に基づき、栃木県内の森林から産出されたことが証明された木材をいう。

(平30告示13・令2告示53・令4告示103・令6告示44・一部改正)

(補助の対象)

第4条 補助の対象となる者は、初めてこの要綱による補助金の交付を受ける者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 国税、県税及び町税を滞納していないこと。

(2) 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)を所有(共有を含む。)する個人又はその3親等以内の親族で総合耐震改修をした後の住宅に居住するもの若しくは耐震建替えをした後の住宅の所有者となるものであること。

2 補助対象住宅は、初めてこの要綱による耐震改修等をする住宅であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 総合耐震改修の場合にあっては、昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む。)で、かつ、在来軸組工法により建築された賃貸を目的としないものであること。

(2) 耐震建替えの場合にあっては、次に掲げる要件を満たしていること。

 昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む。)で、かつ、在来軸組工法により建築された賃貸を目的としないものであること。

 耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認の申請(以下「確認申請」という。)をしていないこと。

 耐震建替えをした後の住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、当該認定を受けた建築物(確認申請をしていない場合に限る。)である場合を除き、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けていること。

 設計及び工事監理は、建築士が行っていること。

 移転補償事業の対象となっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。

(平30告示13・令2告示53・令3告示93・令4告示103・一部改正)

(補助金の交付額)

第5条 総合耐震改修に対する補助金の額は、耐震改修に要した費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。)に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円を限度とする。

2 耐震建替えに対する補助金の額は、耐震改修に要した費用相当分(耐震建替えをする前の住宅に係る住宅の用途に供している部分の床面積の合計に22,500円を乗じた額を限度とする。)に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円を限度とする。

3 耐震建替えにおいて、県産出材を構造材又は内装材として10m3以上(住宅の用途に供する部分に限る。)使用する場合は、前項の規定により算出された額に100,000円を加算する。

(平21告示85・平22告示155・平30告示13・令2告示53・令4告示103・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、高根沢町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(令和5年高根沢町告示第33号)による耐震診断士派遣完了報告書を町に提出しているときは、第1号から第3号までに掲げる書類の提出は不要とする。

(1) 補助対象住宅の付近見取図

(2) 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類(固定資産税家屋評価証明書又は登記事項証明書等)

(3) 耐震診断結果報告書の写し

(4) 耐震改修等事業計画書(工事工程表を含む。)

(5) 耐震改修等工事設計書(補強後の耐震評点等が明確なもの。また、耐震補強の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの。)

(6) 耐震改修等に要する費用の見積書(補強後の耐震評点等が明確なもの。また、耐震補強の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの。)

(7) 国税及び県税の納税証明書

(8) 住民票の写し

(9) 耐震建替えを行う場合は、耐震建替えをした後の住宅の設計者及び工事監理者が確認できるもの

(10) 県産出材を使用した耐震建替えを行う場合は、使用立米と使用箇所が確認できるもの

(11) その他町長が必要と認める書類

2 前項第5号に規定する耐震改修等工事設計書は、次の各号のいずれかに該当する建築士が作成したものでなければならない。

(1) 建築士を対象とする講習の指定に関する要綱(昭和61年栃木県告示第880号)第3条第1項の規定に基づき実施される木造住宅の耐震診断と補強方法の講習会を受講している者

(2) 前号に規定する講習会と同等以上の効果を有すると認められる講習会を受講し、町長が認めた者

3 第1項第9号に規定する工事監理者は、前項に規定する建築士でなければならない。

(平30告示13・令2告示53・令3告示93・令4告示103・令6告示44・一部改正)

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により交付申請書が提出されたときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、その結果を木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第2号)又は木造住宅耐震改修補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示53・一部改正)

(交付申請の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付申請書の内容を変更又は中止しようとするときは、木造住宅耐震改修補助金交付申請変更・中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出があったときの変更又は中止の通知は、前条の規定を準用する。

(令2告示53・令4告示103・一部改正)

(耐震改修等工事の着手)

第9条 補助決定者は、交付決定通知書を受け取った日から60日以内に耐震改修等の工事に着手しなければならない。

(平30告示13・令2告示53・令4告示103・一部改正)

(完了報告)

第10条 補助決定者は、耐震改修等の工事が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修等事業費内訳書

(2) 耐震改修等工事に係る契約書の写し

(3) 耐震改修等に要した費用の領収書の写し

(4) 工事等状況写真(施行箇所ごとの施行前、施行中及び完了時の写真)

(5) 次に掲げる書類

 確認申請を要する建物の場合にあっては、耐震建替えをした後の住宅に係る検査済証の写し

 確認申請を要しない建物の場合にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項の規定による工事監理状況報告書の写し

(6) 第5条第3項に規定する加算に当たっては、県産出材の出荷証明書

(7) 省エネ基準に適合することを証する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(平30告示13・令2告示53・令4告示103・一部改正)

(補助金の交付請求)

第11条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(令4告示103・追加)

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときはその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 補助決定者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに当該補助金を町長に返還しなければならない。

(令2告示53・一部改正、令4告示103・旧第11条繰下・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令4告示103・旧第12条繰下)

制定文 抄

平成20年10月1日から適用する。

(平成21年告示第85号)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年告示第155号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(高根沢町木造住宅耐震改修補助金交付要領の廃止)

2 高根沢町木造住宅耐震改修補助金交付要領(平成20年高根沢町告示第114号)は、廃止する。

(令和2年告示第172号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令和3年告示第93号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第103号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の第3条第2号に規定する栃木県住宅耐震推進協議会が策定した耐震提案については、なお従前の例による。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令和6年告示第44号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示44・全改)

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(令2告示53・追加)

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(令2告示53・追加)

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(令2告示172・全改)

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(令4告示103・全改)

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(令4告示103・全改)

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高根沢町木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成20年9月22日 告示第113号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成20年9月22日 告示第113号
平成21年5月29日 告示第85号
平成22年12月21日 告示第155号
平成30年2月2日 告示第13号
令和2年3月13日 告示第53号
令和2年12月22日 告示第172号
令和3年6月30日 告示第93号
令和4年4月1日 告示第103号
令和6年3月28日 告示第44号