○高根沢町耐震アドバイザー派遣実施要綱

平成20年9月22日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、高根沢町建築物耐震改修促進計画に基づき、高根沢町民が木造住宅の耐震性における安全性を安心して相談できる環境を整備し高根沢町民の住宅の耐震対策を支援することにより、地震による倒壊等の被害から高根沢町民の安全・安心を確保し、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「耐震アドバイザー」とは、栃木県耐震アドバイザー認定要綱(以下「県要綱」という。)第2条第1項に規定する者の内、本要綱に基づき町長が委嘱した者をいう。

2 この要綱において「対象建築物」とは、町内にある原則として昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての専用住宅又は店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものその他町長が必要と認めた建築物をいう。

(委嘱)

第3条 耐震アドバイザーは、町長が委嘱するものとする。

(報償)

第4条 前条に基づく報償は派遣先1件につき2,500円とする。ただし、耐震アドバイザーが公務員である場合は支給しない。

(派遣先)

第5条 町長は、予算の範囲内で対象建築物の所有者(以下「対象者」という。)の申請を受け耐震アドバイザーを対象建築物の所在地へ派遣する。ただし、対象者が複数又は団体の代表である場合は、対象者が指定する場所へ派遣することができる。

(業務)

第6条 耐震アドバイザーは、対象者の同意のもと耐震診断及び耐震改修に関する技術的助言を行うものとする。

(申請)

第7条 耐震アドバイザーの派遣を希望する者は耐震アドバイザー派遣申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第8条 町長は、耐震アドバイザーの派遣を決定したときは、派遣決定通知書(様式第2号)により、耐震アドバイザー派遣申請者に回答しなければならない。

(派遣しない決定)

第9条 町長は、正当な理由がある場合は耐震アドバイザーを派遣しないことができる。

2 前項の決定をしたときは、耐震アドバイザーを派遣しない旨の通知(様式第3号)により、耐震アドバイザー派遣申請者に通知しなければならない。

(町職員の立会い)

第10条 町長は、耐震アドバイザーが第6条の規定に基づく業務を実施する場に、職員を立ち合わせることができる。

(結果報告)

第11条 耐震アドバイザーは、第6条の業務完了後、耐震アドバイス実施結果報告書(様式第4号)を町長に報告しなければならない。

2 第6条に基づく助言等を受けた耐震アドバイザー派遣申請者は、耐震アドバイザー派遣受入結果報告書(様式第5号)を町長に報告しなければならない。

3 前項の報告は、第10条に基づき立ち合った職員が耐震アドバイザー派遣申込者に直接聞き取ることで当該報告に代えることができる。

4 町長は、第1項及び第2項に基づく報告を踏まえ、耐震アドバイザー派遣完了通知書(様式第6号)により、耐震アドバイザー派遣申請者に通知するものとする。

(報償金)

第12条 町長は、前条第1項に基づく報告内容が適正であると認めたときは当該耐震アドバイザーに対し第4条に規定する額の報償金を支払うものとする。

(知事への報告)

第13条 町長は、県要綱第12条第1項第3号に該当すると思われる場合は、知事に報告しなければならない。

(終期)

第14条 この要綱は、高根沢町建築物耐震促進計画期間の終了をもって、その効力を失う。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、耐震アドバイザーの派遣に関し必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成20年10月1日から適用する。

(令和2年告示第172号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令2告示172・全改)

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(令2告示172・全改)

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(令2告示172・全改)

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高根沢町耐震アドバイザー派遣実施要綱

平成20年9月22日 告示第115号

(令和3年1月1日施行)