○高根沢町補助金等交付規則

平成21年1月15日

規則第1号

高根沢町補助金等交付規則(昭和52年高根沢町規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めがあるものを除き、補助金等の交付に関する基本的事項を定めることにより、補助金等にかかる予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する補助金、交付金、負担金、その他の給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

2 前項に規定する補助金等は次の各号に分類し、用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 補助金 特定の公共的、公益的事務又は事業を補助するために交付する奨励、助成的な給付金

(2) 交付金 本来町が実施すべき事務又は事業を団体や個人に委託した場合に、当該事務処理に対して交付する報償的な給付金

(3) 負担金 町に一定の義務若しくは責任のある事務又は事業について、義務的に負担する給付金

(4) その他の給付金 第1号から前号までに含まれない給付金(利子補給金等)

3 前項に規定する補助金及び交付金の細目の内容は、町長が別に定める。

(平29規則21・一部改正)

(町長の責務)

第3条 町長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の期日までに、補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2条第2項第3号及び第4号に規定する負担金、その他の給付金にあっては、書類の全部又は一部の添付を省略させることができるものとする。

(1) 事業計画書(参考様式第1号)

(2) 収支予算書(参考様式第2号)

(3) 団体にあっては団体の規約又はこれに類するもの

(4) 補助金等の経費の算出根拠を示す書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付を決定することができる。

3 町長は、第1項の調査の結果により、補助金等の交付をしないことと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(交付の条件等)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。

(交付の決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに次に掲げる事項を記載した決定通知書を交付するものとする。

(1) 補助金等の交付の決定の内容

(2) 補助金等の交付の条件

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の決定通知書の交付を受けた場合において、当該決定通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から起算して30日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(計画変更の承認)

第11条 補助事業者等は、次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく補助事業等計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更を除く。

(1) 補助事業等の事業内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。

2 前項の変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2条第2項第3号及び第4号に規定する負担金、その他の給付金にあっては、書類の全部又は一部の添付を省略させることができるものとする。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の請求)

第12条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。

2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に町長の定めるところにより、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

3 補助事業者等は、第1項の規定により、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定指令書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

4 前項の規定は、第2項の規定により補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部の交付を受けようとする場合について準用する。

(平29規則21・一部改正)

(状況報告)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者等から報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の指示)

第14条 町長は、補助事業者等が提出した報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 町長は、補助事業者等が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を指示するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助事業等の一時停止を指示する場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとらないときは、第18条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときは、町長の定める期日までに、補助事業等実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2条第2項第3号及び第4号に規定する負担金、その他の給付金にあっては、書類の全部又は一部の添付を省略させることができるものとする。

(1) 事業実績報告書(参考様式第3号)

(2) 収支決算書(参考様式第4号)

(3) 決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第16条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 町長は、第15条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(平29規則21・一部改正)

(決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業者等が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令、条例又はこの規則に基づき町長が行った指示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合は、当該補助事業者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(補助金等の返還)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金等の返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第20条 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の指示又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(関係書類の整備)

第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業等を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(財産の処分の制限等)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

2 第18条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反したときに、これを準用する。

(令4規則31・追加)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令4規則31・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付の決定がなされた補助金等については、なお従前の例による。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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高根沢町補助金等交付規則

平成21年1月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年1月15日 規則第1号
平成29年9月1日 規則第21号
令和2年12月22日 規則第45号
令和4年11月1日 規則第31号