○高根沢町ひとり親家庭福祉会補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭及び寡婦)の援護思想の啓発普及及び更生援護指導のため、予算の範囲内において高根沢町ひとり親家庭福祉会に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(平26告示38・平30告示15・一部改正)
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象は、会議、会員研修、県幹部研修、県主催研修、小グループ活動、若年部活動、その他ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭及び寡婦)の総合的福祉の増進達成に必要と認めた経費とする。
2 補助額は、毎年度予算の範囲内において町長の定める額とする。
(平30告示15・一部改正)
(交付申請)
第3条 高根沢町ひとり親家庭福祉会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。
(平26告示38・平30告示15・一部改正)
2 事業効果に相違のない変更については、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(平26告示38・平30告示15・一部改正)
(平26告示38・平30告示15・一部改正)
(平26告示38・平30告示15・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第38号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第15号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。