○高根沢町ひとり親家庭福祉会補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭及び寡婦)の援護思想の啓発普及及び更生援護指導のため、予算の範囲内において高根沢町ひとり親家庭福祉会に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平26告示38・平30告示15・一部改正)

(補助対象及び補助額)

第2条 補助金の交付対象は、会議、会員研修、県幹部研修、県主催研修、小グループ活動、若年部活動、その他ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭及び寡婦)の総合的福祉の増進達成に必要と認めた経費とする。

2 補助額は、毎年度予算の範囲内において町長の定める額とする。

(平30告示15・一部改正)

(交付申請)

第3条 高根沢町ひとり親家庭福祉会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表のとおりとする。

提出すべき申請の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町ひとり親家庭福祉会補助金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・規約又はこれに類するもの

・事業経費の算出根拠を示す書類

1部

町長が別に定める日

こどもみらい課

(平26告示38・平30告示15・一部改正)

(変更承認申請)

第4条 補助金の交付決定を受けた高根沢町ひとり親家庭福祉会が、補助対象事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町ひとり親家庭福祉会補助金変更承認申請書

規則様式第2号

・変更事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・変更収支予算書

(規則の参考様式第2号)

1部

変更をしようとする時

こどもみらい課

2 事業効果に相違のない変更については、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(平26告示38・平30告示15・一部改正)

(交付請求)

第5条 高根沢町ひとり親家庭福祉会が、補助対象事業の補助金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき請求書の名称

同左様式

請求書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町ひとり親家庭福祉会補助金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

1部

町長が別に定める日

こどもみらい課

(平26告示38・平30告示15・一部改正)

(実績報告)

第6条 高根沢町ひとり親家庭福祉会が、補助対象事業を完了した場合又は補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき報告書の名称

同左様式

報告書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町ひとり親家庭福祉会補助金実績報告書

規則様式第4号

・実績報告書

(規則の参考様式第3号)

・収支予算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

・事業経費の算出根拠を示す書類

1部

翌年の4月15日まで

こどもみらい課

(平26告示38・平30告示15・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第38号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

高根沢町ひとり親家庭福祉会補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成21年3月30日 告示第40号
平成26年2月7日 告示第38号
平成30年2月5日 告示第15号