○高根沢町老人クラブ団体補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人クラブ団体の育成と円滑な運営及び老人福祉の増進を図るため、予算の範囲内において老人クラブ団体に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、老人クラブ団体とは、次に掲げる団体とする。
(1) 高根沢町単位老人クラブ
(2) 高根沢町シニアクラブ
(平26告示44・一部改正)
(補助対象及び補助額)
第3条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 老人クラブの育成指導に関すること。
(2) 老人の活動の支援に関すること。
(3) 社会奉仕活動に関すること。
(4) 教養講座開設活動に関すること。
(5) スポーツ振興活動に関すること。
2 補助額は、毎年度予算の範囲内において町長の定める額を限度とする。
(交付申請)
第4条 老人クラブ団体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。
(平26告示44・令元告示102・一部改正)
2 事業量の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書の規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(平26告示44・令元告示102・一部改正)
(平26告示44・一部改正)
(平26告示44・令元告示102・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行する。