○高根沢町農業会議補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画の認定を受けた者の創意工夫により、農業経営改善を図るため、予算の範囲内において高根沢町農業会議(以下「農業会議」という。)に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示20・一部改正)
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 会員相互の研鑚と連絡協調に関すること。
(2) 経営改善を図るための役員会並びに全体会議の開催に関すること。
(3) 経営改善を図るための学習会並びに研修会の開催に関すること。
(4) 農用地の有効利用促進に関すること。
(5) 地産地消の推進並びに都市と農村の交流事業に関すること。
2 補助額は、毎年度予算の範囲内において町長の定める額を限度とする。
(交付申請)
第3条 農業会議は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。
(平26告示20・一部改正)
2 事業量の変更で事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(平26告示20・一部改正)
(平26告示20・一部改正)
(平26告示20・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第20号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。