○高根沢町農業会議補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画の認定を受けた者の創意工夫により、農業経営改善を図るため、予算の範囲内において高根沢町農業会議(以下「農業会議」という。)に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示20・一部改正)

(補助対象及び補助額)

第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 会員相互の研鑚と連絡協調に関すること。

(2) 経営改善を図るための役員会並びに全体会議の開催に関すること。

(3) 経営改善を図るための学習会並びに研修会の開催に関すること。

(4) 農用地の有効利用促進に関すること。

(5) 地産地消の推進並びに都市と農村の交流事業に関すること。

2 補助額は、毎年度予算の範囲内において町長の定める額を限度とする。

(交付申請)

第3条 農業会議は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表のとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町農業会議補助金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・規約又はこれに類するもの

・事業経費の算出根拠を示す書類

・総会資料

1部

別に定める

産業課

(平26告示20・一部改正)

(変更承認申請)

第4条 補助金の交付決定を受けた農業会議が、補助対象事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町農業会議補助金変更承認申請書

規則様式第2号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

1部

別に定める

産業課

2 事業量の変更で事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(平26告示20・一部改正)

(交付請求)

第5条 農業会議が、補助対象事業の補助金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき請求書の名称

同左様式

請求書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町農業会議補助金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

1部

別に定める

産業課

(平26告示20・一部改正)

(実績報告)

第6条 農業会議が、補助対象事業を完了した場合又は補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき報告書の名称

同左様式

報告書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町農業会議補助金実績報告書

規則様式第4号

・実績報告書

(規則の参考様式第3号)

・収支決算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

・総会資料

1部

別に定める

産業課

(平26告示20・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第20号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

高根沢町農業会議補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第57号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 告示第57号
平成26年1月28日 告示第20号