○高根沢町国民健康保険税減免取扱規則
平成21年7月8日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、高根沢町国民健康保険税条例(昭和33年高根沢町条例第10号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 条例第24条第1項第1号及び第3号に規定する減免については、次の各号のいずれかに該当する者で、保険税を納付することが著しく困難であると認める者とし、その減免する割合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害による減免
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となった者 100分の90
イ 災害により納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅につき災害により被害を受けた程度が半壊以上であり、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額及び法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものは、次の区分による。
区分 | 軽減又は免除の割合 | |
損害の程度 前年中の合計所得金額 | 半壊 | 全壊又は大規模半壊 |
500万円以下 | 100分の50 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 100分の25 | 100分の50 |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の12.5 | 100分の25 |
ウ 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上である納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分による。
前年中の合計所得金額 | 対象保険税額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 災害を受けた日以後の納期にかかる当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全額 |
300万円を超え400万円以下 | 100分の80 | |
400万円を超え550万円以下 | 100分の60 | |
550万円を超え750万円以下 | 100分の40 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の20 |
(2) 所得の減少による減免
生活困窮者で、納税義務者又はその世帯に属する被保険者の疾病、事業不振、廃業、失業等により、その年の所得が前年の所得より著しく減少又は減少見込のため、税額の納付が困難と認められる者に対しては、次の区分による。ただし、所得割額について適用する。
区分 | 軽減又は免除 | |||
所得減少程度 前年中の合計所得金額 | 100分の30以上100分の50未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の100 |
150万円以下 | 100分の30 | 100分の50 | 100分の70 | 全額 |
150万円を超え300万円以下 | 100分の20 | 100分の50 | 100分の70 | 全額 |
300万円を超え450万円以下 | 0 | 100分の50 | 100分の70 | 全額 |
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活扶助を受けた者の減免
賦課期日の翌日以後に当該生活扶助を受けた者 全額
(4) 保険給付を受けられない者の減免
海外居住者、服役中の者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により入院措置中の者、その他の特別な事由により保険給付を受けることができないと認める者 全額
(5) 財産を譲渡した者の減免
生活困窮者で債務の弁済等のため居住用財産を譲渡した者 返済額に対応する所得割額。ただし、譲渡所得に対応する所得割額を限度とする。
2 条例第24条第1項第2号の規定による旧被扶養者の属する世帯の納税義務者に対する保険税の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取り扱いについては、条例による他の減免と同様とする。
(平23規則20・平29規則22・平31規則3・令4規則3・一部改正)
3 前条第2項各号に掲げるものについては、申請のあった日以降に到来する納期において納付すべき税額を減免するものとする。ただし、減免を受ける事由が発生した月に遡って減免適用することを妨げない。
(令4規則3・一部改正)
2 条例第24条第1項第2号に規定する者は、第2年度目以降の申請を要しないものとする。
(平22規則20・一部改正)
(減免の決定通知)
第5条 町長は前条の申請書を受理した場合には、速やかに状況を調査し、減免するかどうかを決定するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、保険税の減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収するものとする。
(1) 偽りその他不正の行為によって減免措置を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他の事情により、減免が不適当と認められるとき。
(令4規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の国民健康保険税から適用する。
(令2規則35・旧附則・一部改正)
(1) 条例附則第15項第1号に掲げる場合 保険税の全額
(2) 条例附則第15項第2号に掲げる場合 附則別表第1で算出した対象保険税額に附則別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
(令2規則35・追加)
3 条例附則第16項に規定する規則で定める期限は、納期限(町長においてやむを得ない理由があると認められる場合には、町長が別に定める期限)とする。
(令2規則35・追加)
(令2規則35・追加)
(令2規則35・追加)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年度の合計所得金額 |
(令2規則35・追加)
前年度の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者に対する減免については、別に定める。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の高根沢町国民健康保険税減免取扱規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町国民健康保険税減免取扱規則附則第2項から第4項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則45・全改)
(平28規則43・全改)