○高根沢町単独新生産調整対策事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米の生産調整の円滑な達成を図り、町の安定した農業体系を確立するため、予算の範囲内において農業者団体等に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 塩野谷農業協同組合
(2) 町長が特に認めた者
(補助対象及び補助額)
第3条 補助金の交付対象は、米の生産調整に関する経費とする。
2 補助額は、毎年度予算の範囲内において町長の定める額を限度とする。
(交付申請)
第4条 農業者団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。
(平26告示31・一部改正)
2 事業量の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(平26告示31・一部改正)
(平26告示31・一部改正)
(平26告示31・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。