○高根沢町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に対し、過重な負担がかかる前の段階において、訪問による適切な育児相談や支援等を行う事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した児童の養育に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高根沢町とする。

(対象)

第3条 支援事業の対象は、町内に住所を有し、一般子育てサービスを利用することが難しく、支援事業による効果が期待できると判断される、次に掲げる家庭の児童及びその養育者とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了により、児童が復帰した後の家庭

(事業の内容)

第4条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産褥期の母子に対する育児指導及び簡単な家事等の援助

(2) 低体重児及び多胎児に対する育児指導及び栄養指導

(3) 養育者に対する育児に関する相談及び助言指導

(4) 前各号に掲げるもののほか、育児に関する必要な援助

(事業従事者)

第5条 養育支援が必要であると思われる家庭に対する育児及び家事等の援助については、子育て経験者及びヘルパー等が支援を行う。

2 虐待のおそれがある家庭等、複雑な問題を抱える家庭に対する、具体的な育児支援に関する技術指導については、保健師、助産師、看護師及び保育士等が支援を行う。

(事業の方法)

第6条 町長は、第3条に規定する対象家庭について、高根沢町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年高根沢町告示第13号)第4条各号に規定する機関、団体等からの情報収集等を行い、当該家庭の児童の養育状況を把握するものとする。

2 町長は、前項の規定による状況把握の結果、支援の必要があると認める家庭に対し、支援計画を明確にした上で支援事業を行う。

3 支援事業の中核となる機関は、こどもみらい課とする。

(平26告示36・一部改正)

(事業の実施)

第7条 支援事業の実施は、次に掲げる日を除くものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 支援事業を行う時間は、原則として1回につき2時間以内とする。

(事業従事者の遵守事項)

第8条 事業従事者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 支援事業を行うときは、町の発行する身分証明書を携行すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、速やかに町長へ報告すること。

(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を、他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職に従事しなくなった後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第36号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

高根沢町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第101号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成21年3月31日 告示第101号
平成26年2月7日 告示第36号