○高根沢町指定文化財保存事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び高根沢町文化財保護条例(昭和56年高根沢町条例第2号)の規定に基づき、高根沢町に所在する文化財の維持管理に必要な整備又は保存伝承するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平26告示75・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱により補助金を受けることができる者は、次の各号に掲げる文化財の所有者、管理者、管理団体、保護団体及び保存団体とする。

(1) 文化財保護法により指定された者

(2) 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)により指定された者

(3) 高根沢町文化財保護条例により指定された者

(平26告示75・一部改正)

(補助対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助額等は別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町指定文化財保存事業補助金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・規約又はこれに類するもの

・事業経費の算出根拠を示す書類

・文化財の現状を示す写真又は図面(設計図)

1部

別に定める

生涯学習課

(平26告示75・一部改正)

(変更承認申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた者が、補助対象事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町指定文化財保存事業補助金計画変更承認申請書

規則様式第2号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

1部

別に定める

生涯学習課

2 事業量及び事業内容の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(平26告示75・一部改正)

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、補助対象事業の補助金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき請求書の名称

同左様式

請求書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町指定文化財保存事業補助金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

1部

別に定める

生涯学習課

(平26告示75・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が、補助対象事業を完了した場合又は補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき報告書の名称

同左様式

報告書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町指定文化財保存事業補助金実績報告書

規則様式第4号

・実績報告書

(規則の参考様式第3号)

・収支決算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

・竣工図等

1部

事業完了後30日以内

生涯学習課

(平26告示75・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が教育委員会と協議して、別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第75号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

事業の種類

事業実施主体

実施基準

補助対象及び補助金額

有形文化財保存事業

維持管理事業

文化財の所有者又は管理者

指定文化財の安全かつ適正な維持管理に必要な整備又は復元若しくは保存に必要な修理を行うものであること。

1 補助対象は、文化財の維持管理のために要する経費

2 補助金は、経費の1/2又は100万円のいずれか低い額

特認事業

高根沢町文化財保護審議会(以下「審議会」という)が重要と認めた文化財の維持管理に特に必要と認められるものであること。

1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費

2 補助金は、経費の1/2又は50万円のいずれか低い額

無形文化財保存事業

保存伝承事業

文化財の管理団体又は町長が適当と認める者

指定文化財の保存伝承に直接必要な物品等を修理し、又は取得するものであること。

1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費

2 補助金は、経費の1/2又は50万円のいずれか低い額

特認事業

審議会が重要と認めた文化財の保存伝承に特に必要と認められるものであること。

1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費

2 補助金は、経費の1/2又は25万円のいずれか低い額

民俗文化財保存事業

有形文化財保存事業

文化財の保護団体又は町長が適当と認める者

指定文化財の安全かつ適正な維持管理に必要な整備又は文化財の復元若しくは保存に必要な修理等を行うものであること。

1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費

2 補助金は、経費の1/2又は100万円のいずれか低い額

無形文化財保存事業

文化財の保存団体又は町長が適当と認める者

文化財の保存伝承に直接必要な物品等を修理し、又は取得するものであること。

1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費

2 補助金は、経費の1/2又は50万円のいずれか低い額

記念物等保存事業

記念物等保存事業

記念物の管理団体又は町長が適当と認める者

条例第36条の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の維持管理、復元又は保存に必要な整備、修繕若しくは防除等を行うものであり、審議会が特に必要と認めたものであること。

1 補助対象は、記念物等の維持管理、整備、修繕又は防除等のために要する経費

2 補助金は、経費の1/2又は50万円のいずれか低い額

指定文化財保存事業

一般指定事業

指定文化財の所有者又は管理者等

指定文化財に係る経常的な維持管理又は保存伝承を適正に行うものであること。

1 補助対象は、指定文化財の維持管理又は保存伝承のために要する経費

2 補助金は、経費の1/2又は2万円のいずれか低い額

高根沢町指定文化財保存事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第125号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成21年3月31日 告示第125号
平成26年3月20日 告示第75号