○高根沢町指定文化財保存事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び高根沢町文化財保護条例(昭和56年高根沢町条例第2号)の規定に基づき、高根沢町に所在する文化財の維持管理に必要な整備又は保存伝承するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(平26告示75・一部改正)
(1) 文化財保護法により指定された者
(2) 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)により指定された者
(3) 高根沢町文化財保護条例により指定された者
(平26告示75・一部改正)
(補助対象及び補助額)
第3条 補助の対象及び補助額等は別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。
(平26告示75・一部改正)
2 事業量及び事業内容の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(平26告示75・一部改正)
(平26告示75・一部改正)
(平26告示75・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が教育委員会と協議して、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第75号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 事業の種類 | 事業実施主体 | 実施基準 | 補助対象及び補助金額 |
有形文化財保存事業 | 維持管理事業 | 文化財の所有者又は管理者 | 指定文化財の安全かつ適正な維持管理に必要な整備又は復元若しくは保存に必要な修理を行うものであること。 | 1 補助対象は、文化財の維持管理のために要する経費 2 補助金は、経費の1/2又は100万円のいずれか低い額 |
特認事業 | 高根沢町文化財保護審議会(以下「審議会」という)が重要と認めた文化財の維持管理に特に必要と認められるものであること。 | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の1/2又は50万円のいずれか低い額 | ||
無形文化財保存事業 | 保存伝承事業 | 文化財の管理団体又は町長が適当と認める者 | 指定文化財の保存伝承に直接必要な物品等を修理し、又は取得するものであること。 | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の1/2又は50万円のいずれか低い額 |
特認事業 | 審議会が重要と認めた文化財の保存伝承に特に必要と認められるものであること。 | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の1/2又は25万円のいずれか低い額 | ||
民俗文化財保存事業 | 有形文化財保存事業 | 文化財の保護団体又は町長が適当と認める者 | 指定文化財の安全かつ適正な維持管理に必要な整備又は文化財の復元若しくは保存に必要な修理等を行うものであること。 | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の1/2又は100万円のいずれか低い額 |
無形文化財保存事業 | 文化財の保存団体又は町長が適当と認める者 | 文化財の保存伝承に直接必要な物品等を修理し、又は取得するものであること。 | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の1/2又は50万円のいずれか低い額 | |
記念物等保存事業 | 記念物等保存事業 | 記念物の管理団体又は町長が適当と認める者 | 条例第36条の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の維持管理、復元又は保存に必要な整備、修繕若しくは防除等を行うものであり、審議会が特に必要と認めたものであること。 | 1 補助対象は、記念物等の維持管理、整備、修繕又は防除等のために要する経費 2 補助金は、経費の1/2又は50万円のいずれか低い額 |
指定文化財保存事業 | 一般指定事業 | 指定文化財の所有者又は管理者等 | 指定文化財に係る経常的な維持管理又は保存伝承を適正に行うものであること。 | 1 補助対象は、指定文化財の維持管理又は保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の1/2又は2万円のいずれか低い額 |