○高根沢町議会広報広聴規則
平成21年6月2日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、議会の広報及び広聴の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「広報」とは、議会と町民が協働により町づくりを推進するための前提となる情報の共有化を進めるため、議会活動に関する事項を町民に周知することをいう。
2 この規則において「広聴」とは、議会と町民が協働により町づくりを推進するために必要な町民の意見と要望を広く把握することをいう。
(広報活動)
第3条 広報活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会広報紙の発行
(2) 議会ホームページの充実
(3) その他必要な広報活動
(令2議会規則1・一部改正)
(広聴活動)
第4条 広聴活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 意見・提案・相談等連絡レポートの配布及び受付
(2) 町民の求めに応じた定例会等の報告
(3) 各種団体、グループ会議との懇談会の開催
(4) その他必要な広聴活動
(令2議会規則1・一部改正)
(広報活動の事務)
第5条 広報活動の事務は、次のとおりとし、議会広報常任委員会がつかさどる。
(1) 第3条に規定する活動の計画書の作成及びその実施
(2) 第3条に規定する活動の企画運営
(3) 議会広報紙の記録・取材及び編集事務
(4) 広報に関する技法の調査研究
(5) その他必要な事項
(令2議会規則1・旧第6条繰下・一部改正、令4議会規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(広聴活動の事務)
第6条 広聴活動の事務は、次のとおりとし、議会広聴特別委員会がつかさどる。
(1) 第4条に規定する活動の計画書の作成及びその実施
(2) 第4条に規定する活動の企画運営
(3) 広聴に関する技法の調査研究
(4) その他必要な事項
(令2議会規則1・追加、令4議会規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、広報及び広聴に必要な事項は別に定める。
(令2議会規則1・旧第7条繰下、令4議会規則1・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会規則第1号)
この規則は、令和4年4月30日から施行する。