○高根沢町私道寄附受入に関する要綱

平成21年10月6日

告示第171号

(目的)

第1条 この要綱は、私道の寄附受入に関し必要な事項を定め、道路の適正な管理を行い、地域の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(寄附受入要件)

第2条 寄附受入ができる私道は、有効幅員が4メートル以上で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号、第3号、第5号、第2項及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項に規定する道路のいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発行為の許可を受け、築造された道路及び第40条第2項に規定する公共施設用地については別に定める。

(1) 私道の起点、終点のいずれかが公道に接続していること。

(2) 道路の区域が明確であり、境界が確定されていること。

(3) 道路部分が現況どおりに分筆登記されていること。

(4) 所有権の権利が正しく登記され、所有権以外の権利が存在しないこと。

(5) 該当する私道敷地の土地所有者全員が、寄附について承諾していること。

(6) 支障となる占用物件等がないもの

(7) 管理上支障のないもの

(8) 町長が公益上必要と認めるもの

(事前調査申請)

第3条 私道を町に寄附しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事前調査申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図写

(3) 登記事項証明書

(4) 地積測量図

(5) 寄附同意書(関係土地所有者全員分)

(6) その他、町長が必要と認めるもの

(寄附受入の調査及び審査)

第4条 町長は、前条の申請に基づき現地調査を行い、第2条の受入要件の適否を審査し、その結果を申請者に通知(様式第2号の1又は2)するものとする。

(所有権移転登記に必要な書類の提出)

第5条 前条により寄附受入可能との通知を受けた申請者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 寄附申込書(様式第3号)

(2) 所有権移転登記承諾書(関係土地所有者全員分)

(3) 印鑑登録証明書(関係土地所有者全員分、法人にあっては印鑑証明書及び資格証明書)

(4) 登記原因証明情報

(5) その他、町長が必要と認めるもの

2 私道の寄附受入に関する所有権移転登記手続きは、町が行うものとする。

3 町長は前項の手続きが完了した場合、速やかに申請者に寄附受領書(様式第4号)及び登記事項要約書を送付するものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、平成21年10月6日から施行する。

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高根沢町私道寄附受入に関する要綱

平成21年10月6日 告示第171号

(平成21年10月6日施行)