○高根沢町私道寄附受入に関する要綱
平成21年10月6日
告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、私道の寄附受入に関し必要な事項を定め、道路の適正な管理を行い、地域の生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 私道の起点、終点のいずれかが公道に接続していること。
(2) 道路の区域が明確であり、境界が確定されていること。
(3) 道路部分が現況どおりに分筆登記されていること。
(4) 所有権の権利が正しく登記され、所有権以外の権利が存在しないこと。
(5) 該当する私道敷地の土地所有者全員が、寄附について承諾していること。
(6) 支障となる占用物件等がないもの
(7) 管理上支障のないもの
(8) 町長が公益上必要と認めるもの
(1) 案内図
(2) 公図写
(3) 登記事項証明書
(4) 地積測量図
(5) 寄附同意書(関係土地所有者全員分)
(6) その他、町長が必要と認めるもの
(1) 寄附申込書(様式第3号)
(2) 所有権移転登記承諾書(関係土地所有者全員分)
(3) 印鑑登録証明書(関係土地所有者全員分、法人にあっては印鑑証明書及び資格証明書)
(4) 登記原因証明情報
(5) その他、町長が必要と認めるもの
2 私道の寄附受入に関する所有権移転登記手続きは、町が行うものとする。
(補足)
第6条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月6日から施行する。