○高根沢町女性防火クラブ活動補助金交付要綱

平成21年11月2日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における防火意識の高揚等を図るため、高根沢町女性防火クラブ(以下「女性防火クラブ」という。)に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(令2告示164・一部改正)

(補助対象及び補助額)

第2条 補助金の交付対象は、火災予防の普及徹底並びに地域内の防火体制の確立を推進するために要する経費とする。

2 補助額は毎年度予算の範囲内において、町長の定める額を限度とする。

(交付申請)

第3条 女性防火クラブは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表のとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町女性防火クラブ活動補助金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・事業経費の算出根拠を示す書類

(写し可)

1部

事業実施の14日前

地域安全課

(平26告示24・令2告示164・一部改正)

(変更承認申請)

第4条 補助金の交付決定を受けた女性防火クラブが、補助対象事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町女性防火クラブ活動補助金変更承認申請書

規則様式第2号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

1部

変更の事由が生じた日から14日以内

地域安全課

2 事業量の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(平26告示24・令2告示164・一部改正)

(交付請求)

第5条 女性防火クラブが、補助対象事業の補助金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町女性防火クラブ活動補助金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

1部

町長の指定する日まで

地域安全課

(平26告示24・令2告示164・一部改正)

(実績報告)

第6条 女性防火クラブが、補助対象事業を完了した場合又は補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町女性防火クラブ活動補助金実績報告書

規則様式第4号

・実績報告書

(規則の参考様式第3号)

・収支決算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

(写し可)

1部

事業の完了した日から14日以内

地域安全課

(平26告示24・令2告示164・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第24号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第164号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(高根沢町借上バス事業実施要綱の一部改正)

2 高根沢町借上バス事業実施要綱(令和2年高根沢町告示第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高根沢町女性防火クラブ活動補助金交付要綱

平成21年11月2日 告示第186号

(令和2年7月1日施行)