○高根沢町予防接種事故調査委員会設置要綱

平成22年6月22日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町予防接種事故調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種による健康被害発生に際し、当該健康被害について医学的見地から調査審議を行い、適切な措置を講じるため設置する。

(組織)

第3条 委員会は5人以内の委員で組織し、次の各号に掲げる者から必要の都度、町長が委嘱する。

(1) 高根沢町医師団の代表

(2) 塩谷郡市医師会の代表

(3) 栃木県県北保健所の代表

(4) 健康福祉課長

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の決定は、町長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高根沢町予防接種事故調査委員会設置要綱

平成22年6月22日 告示第80号

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成22年6月22日 告示第80号