○高根沢町キリン体育館及びキリン運動場の設置並びに管理に関する条例

平成22年12月8日

条例第19号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、あわせて健康増進と地域住民の連帯意識高揚の場として、高根沢町キリン体育館(以下「体育館」という。)及び高根沢町キリン運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高根沢町キリン体育館

(2) 位置 高根沢町大字花岡72番地2

2 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高根沢町キリン運動場

(2) 位置 高根沢町大字花岡72番地2

(職員)

第3条 体育館及び運動場(以下「施設」という。)に必要な職員を置き、町職員を充てる。

(使用時間及び休館日等)

第4条 体育館の使用時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後9時まで

(2) 休館日 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日が月曜日に当たるときは、その翌日)及び年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 運動場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前5時から午後6時まで

(2) 休場日 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

3 前2項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、使用時間を変更し、臨時に開館又は開場し、及び休館又は休場することができる。

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に使用許可を申請し、許可を受けなければならない。

(使用制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 町長が、管理上支障があると認めるとき。

(許可の取り消し等)

第7条 使用者がこの条例に違反し、又は使用許可後前条各号に掲げる事由が生じたときは、町長は使用の条件を変更し、又は停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

2 前項の取消し等により、使用者等がいかなる損失を受けることがあっても、町はその補償の責を負わない。

(管理上の制限)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用許可を譲渡し、若しくは使用許可を受けた施設の備品等を転貸してはならない。

2 施設においては、町長の許可なくして、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 販売その他の商行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を展示し、又は配布すること。

(3) 工作物その他の施設等を設けること。

(4) 募金その他これに類する行為をすること。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、施設及び設備その他の物件を破損又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表1及び別表2に定める使用料を、止むを得ないと認められる場合を除き、使用許可を受けた日に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上あるいは特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用期日前7日までに使用の取り消しを申請し、町長がこれを止むを得ないものと認めたとき。

(3) その他町長が止むを得ないと認めたとき。

(原状回復)

第13条 施設の使用を終了したとき、又は取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(委任)

第14条 施設の管理に関する事務は、高根沢町教育委員会に委任する。

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

別表1(第10条関係)

体育館の使用料

使用区分

施設区分

昼間

夜間

午前8時30分から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

アリーナ

アリーナ全面

1時間当たり 700円

1時間当たり 2,000円

アリーナ半面

1時間当たり 350円

1時間当たり 1,000円

バドミントンコート1面

1時間当たり 200円

1時間当たり 500円

卓球台1台

1時間当たり 150円

1時間当たり 450円

武道場

1時間当たり 200円

1時間当たり 500円

備考

1 高校生以下の者の使用料金は、上記金額の2分の1とする。

2 入場料を徴する場合の使用料金は、上記金額の3倍とする。

3 使用時間の1時間未満の端数は、切り上げるものとする。

別表2(第10条関係)

運動場の使用料

使用区分

施設区分

昼間

午前5時から午後6時まで

運動場

ソフトボール場1面

1時間当たり 100円

サッカー場1面

1時間当たり 100円

その他

1時間当たり 100円

備考

1 高校生以下の者の使用料金は、上記金額の2分の1とする。

2 入場料を徴する場合の使用料金は、上記金額の3倍とする。

3 使用時間の1時間未満の端数は、切り上げるものとする。

高根沢町キリン体育館及びキリン運動場の設置並びに管理に関する条例

平成22年12月8日 条例第19号

(平成23年2月1日施行)