○高根沢町国民健康保険高額療養費貸付事業実施要綱
平成22年11月19日
告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者で病気や事故による高額な医療費の支払が困難な者に対し、必要な資金を貸付けることによって、被保険者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による貸付けを受けられる者は、次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 高根沢町が行う国民健康保険事業の被保険者であること。
(2) 国民健康保険税に過年度分の未納がある者については、分納誓約が履行されていること。
(3) 貸付に該当する月の医療費のうち、自己負担額相当分が支払われていること。
(平24告示71・平30告示66・一部改正)
(貸付額)
第3条 貸付額は、国民健康保険高額療養費支給見込み額以内とする。ただし、過年度の国民健康保険税について滞納のある者にあっては、当該国民健康保険高額療養費支給見込額に100分の50を乗じて得た額以内とする。このとき、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(平24告示71・一部改正)
(申請)
第4条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 医療機関等からの請求明細書
(2) 国民健康保険被保険者証
(3) その他必要と認める書類
(1) 医療機関等からの振込依頼書(様式第4号)
(2) 償還に関する委任状(様式第5号)
(3) 医療機関等からの請求に係る自己負担額の領収書
(4) その他必要と認める書類
(貸付)
第6条 町長は、借受者から高額療養費借用書の提出があったときは、速やかに貸付金を医療機関等の指定口座に振込むものとする。
(貸付利子)
第7条 貸付金には、利子を付さないものとする。
(貸付金の償還)
第8条 町長は、第5条第2項の規定により提出された委任状に基づき、借受者に代わって支給される高額療養費のうち、貸付金相当額を受領し、これを貸付金の償還に充てるものとする。
2 前項の場合において、高額療養費の支給額が貸付金の額に満たないときは、町長は、借受者に対しその満たない額を町長が定める期間までに償還させるものとする。
(貸付けの取消し)
第9条 町長は、借受者が虚偽の申込、その他不正な手段により貸付けを受けたことが判明した場合には、その貸付けの判定を取消すものとする。
(通知義務)
第10条 借受者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに変更届(様式第7号)により、町長に届出なければならない。
2 借受者が死亡したとき、同居の親族又は葬祭を司る者は、速やかに死亡届(様式第8号)により、町長に届出なければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第71号)
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第66号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第172号)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)