○高根沢町事務分掌規則
平成22年12月8日
規則第40号
高根沢町事務分掌規則(平成19年高根沢町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するために、必要な行政組織、事務分掌及び職制について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 高根沢町課設置条例(平成25年高根沢町条例第30号。以下「条例」という。)第1条に規定する課に、次の表に掲げる係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 行政 |
人事 | |
秘書公聴 | |
管財 | |
契約 | |
企画課 | 企画調整 |
財政 | |
広報・情報 | |
地域安全課 | 消防防災 |
地域安全 | |
住民課 | 総合窓口 |
戸籍 | |
保険年金 | |
税務課 | 住民税 |
資産税 | |
諸税 | |
収納対策 | |
健康福祉課 | 高齢者・介護 |
障害者 | |
社会福祉 | |
健康づくり | |
環境課 | 環境 |
リサイクル | |
都市整備課 | 計画・市街地整備 |
道路建設 | |
管理 | |
地籍・用地 | |
上下水道課 | 業務管理 |
建設整備 | |
産業課 | 農業政策 |
農村振興 | |
産業政策 | |
商工観光 | |
新庁舎整備課 | 新庁舎整備 |
課 | 室 | 係 |
産業課 | 農業イノベーション推進室 | 農業イノベーション推進 |
企業立地支援室 | 整備支援 | |
連絡調整 |
(平23規則18・平23規則28・平26規則1・平27規則15・平28規則15・平29規則27・平30規則38・令2規則24・令3規則15・令3規則35・令4規則23・令6規則5・一部改正)
(平26規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(出先機関)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項により設置された公の施設(職員又はこれに代わる者が配置されているものに限る。以下「出先機関」という。)の名称及び所属は、別表第2のとおりとする。
(平26規則1・旧第5条繰上)
(職制)
第5条 町長の下に必要に応じ、町政の基本方針及び政策に関する町長への技術的助言を行うため、参事を置く。
2 課に課長を置く。
3 出先機関に、所長、園長及び館長を置く。
4 必要に応じ課に課長補佐を、室に室長を、係に係長、保健師長、保育士長、栄養士長及び司書長(以下「係長等」という。)を置く。
5 係に必要に応じ、前項以外の職員(以下「係員」という。)を置く。
(平26規則1・旧第6条繰上・一部改正、平29規則27・令2規則24・令6規則26・一部改正)
第6条 課及び出先機関(以下「課等」という。)に置く職並びに基本的な職務は、次の表のとおりとする。
職 | 職務の概要 |
課長 | (1) 町長及び副町長を補佐する。 (2) 上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 (3) 地域経営計画において所管する目標を管理する。 (4) 地域経営計画において所管する目標について、他課及び他の執行機関との調整を行う。 (5) 所管する事務について、課内の調整を行う。 (6) 所属職員の能力開発に努めるとともに、能力を発揮できるよう職場環境を整える。 (7) 所管する課内の課長補佐若しくは室長に事故があるとき、又は課長補佐若しくは室長が欠けたときは、その事務を取り扱う。 |
課長補佐 所長 室長 園長 館長 | (1) 上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。 (2) 所長、園長及び館長については、上司の命を受け、所管する施設の総括管理を行う。 (3) 所管する事務事業を管理する。 (4) 所管する事務事業について、他課及び他の執行機関との調整を行う。 (5) 所管する課内の係長に事故があるとき、又は係長が欠けたときは、その事務を取り扱う。 |
係長 保健師長 保育士長 管理栄養士長 栄養士長 司書長 | (1) 上司の命を受け、その分担事務を処理するとともに、係内で分担する事務を係員に割り当て、指揮する。 (2) 所管する事務事業を管理する。 (3) 所管する事務事業について、他課及び他の執行機関との調整を行う。 (4) 所管する事務について、係内の調整を行う。 |
主任主査 | (1) 上司の命を受け、知識又は経験を必要とする事務を処理する。 (2) 係長等と連携し、所管する事務事業について、係内の調整を行う。 (3) 係内の業務を円滑に遂行するため、知識又は経験を活用し下位の職の者への指導を行う。 |
主査 主査技師 主査保健師 主査保育士 主査管理栄養士 主査栄養士 主査司書 | (1) 上司の命を受け、知識又は経験を必要とする事務を処理する。 (2) 下位の職の者への指導を行う。 |
主任主事 主任技師 主任保健師 主任保育士 主任管理栄養士 主任栄養士 主任司書 | (1) 上司の命を受け、その分担事務を処理する。 (2) 下位の職の者への指導を行う。 |
主事 技師 保健師 保育士 管理栄養士 栄養士 司書 | (1) 上司の命を受け、その分担事務をつかさどる。 |
(平26規則1・旧第7条繰上・一部改正、平27規則15・令2規則24・令6規則26・一部改正)
第7条 前条に定める職のほか、課等に労務主事及び技能主事を置くことができる。
(平26規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(事務分担)
第8条 課長は、係員の業務分担を明確にしなければならない。
(平26規則1・旧第10条繰上・一部改正)
(職務権限の代理)
第9条 課長補佐は、所属する課の課長に事故があるときは、その事務を代理する。
(平26規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(事務の所管の決定)
第10条 所管の明らかでない事務があるときは、課内にあっては課長が、課相互間及びその他にあっては副町長がその所管を定める。
(平26規則1・旧第12条繰上・一部改正)
(組織の特例)
第11条 臨時の事務及びこの規則で定めるものにより処理することが不適当な事務については、職員を指定しプロジェクトチーム又は必要な組織を設けて、これを処理することができる。
(平26規則1・旧第13条繰上、平27規則15・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、行政組織、事務分掌、職制その他組織運営に関して必要な事項は、別に定める。
(平26規則1・旧第15条繰上)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平30規則38・全改、令2規則16・令2規則24・令3規則15・令3規則35・令4規則23・令6規則5・一部改正)
課又は室名 | 係名 | 事務分掌 |
総務課 | 行政 | (1) 公告式に関すること。 (2) 課長等会議に関すること。 (3) 条例、規則その他例規の審査及び制定改廃に関すること。 (4) 住民自治組織に関すること。 (5) 町議会に関すること。 (6) 公印の管理に関すること。 (7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。 (8) 審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関すること。 (9) 行幸啓に関すること。 |
人事 | (1) 職員の定数に関すること。 (2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 (3) 職員の給与、旅費及び退職手当に関すること。 (4) 職員の福利、厚生及び衛生管理に関すること。 (5) 職員の研修及び教養に関すること。 (6) 人事評価制度に関すること。 (7) 公平委員会に関すること。 (8) 職員団体に関すること。 | |
秘書公聴 | (1) 町長及び副町長の秘書に関すること。 (2) 褒章及び表彰に関すること。 (3) 儀式及び交際に関すること。 (4) 公聴に関すること。 (5) 情報公開及び個人情報保護制度に関すること。 | |
管財 | (1) 町有財産(道路、水路及び墓地を除く。)の総括、普通財産の維持管理及び処分に関すること。 (2) 本庁舎の管理及び当日直に関すること。 (3) 自動車の運行管理の総括に関すること。 | |
契約 | (1) 指定管理者制度の総括に関すること。 (2) 請負工事、物品納入等の業者選考に関すること。 (3) 入札の執行及び契約に関すること。 (4) 請負工事、物品納入等の検査に関すること。 | |
企画課 | 企画調整 | (1) 総合計画に関すること。 (2) 経営会議に関すること。 (3) 重要な施策の総合調整に関すること。 (4) 新規事業や重点事業の支援に関すること。 (5) 組織機構に関すること。 (6) 行政評価に関すること。 (7) 行財政改革の推進に関すること。 (8) 広域行政組合に関すること。 (9) 地域づくりに関すること。 (10) 移住及び定住の促進に関すること。 (11) NPOに関すること。 |
財政 | (1) 予算の編成及び執行の総括に関すること。 (2) 町債及び一時借入金に関すること。 (3) 財政計画に関すること。 (4) 指定金融機関に関すること。 | |
広報・情報 | (1) 広報に関すること。 (2) 統計に関すること。 (3) 情報政策に関すること。 (4) 情報システムの管理運用に関すること。 | |
地域安全課 | 消防防災 | (1) 消防、防災に関すること。 (2) 災害対策に関すること。 (3) 防災行政無線に関すること。 (4) 消防委員会に関すること。 (5) 消防関係団体に関すること。 |
地域安全 | (1) 交通安全、防犯に関すること。 (2) 交通、防犯関係団体に関すること。 (3) 交通政策に関すること。 | |
住民課 | 総合窓口 | (1) 各種証明書の発行に関すること。 (2) 各種申請の受付に関すること。 (3) 行政事務の総合案内に関すること。 (4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。 (5) 印鑑登録に関すること。 (6) 埋火葬の許可に関すること。 (7) 自衛官募集に関すること。 (8) 中長期在留外国人に関すること。 (9) 人口動態調査に関すること。 (10) 旅券申請に関すること。 (11) 個人番号カード等に関すること。 |
戸籍 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 既決犯罪に関すること。 | |
保険年金 | (1) 国民健康保険に関すること。 (2) 後期高齢者医療制度に関すること。 (3) 国民年金に関すること。 | |
税務課 | 住民税 | (1) 町民税(県民税を含む)に関すること。 |
資産税 | (1) 固定資産税に関すること。 (2) 都市計画税に関すること。 | |
諸税 | (1) 国民健康保険税に関すること。 (2) 介護保険料に関すること。 (3) 後期高齢者医療保険料に関すること。 (4) 軽自動車税に関すること。 (5) 町たばこ税に関すること。 (6) 入湯税に関すること。 (7) 税制に関すること。 (8) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (9) 町税に係る諸証明の交付に関すること。 | |
収納対策 | (1) 町税及びそれに係る附帯金の徴収に関すること。 (2) 町税の滞納処分及び欠損処分に関すること。 (3) 町税の調定に関すること。 (4) 税外収入の収納に関すること。 | |
健康福祉課 | 高齢者・介護 | (1) 高齢者福祉に関すること。 (2) 介護保険に関すること。 |
障害者 | (1) 障害者福祉に関すること。 | |
社会福祉 | (1) 社会福祉団体に関すること。 (2) 生活保護に関すること。 (3) 災害罹災者の保護に関すること。 (4) 民生委員に関すること。 (5) その他地域福祉に関すること。 | |
健康づくり | (1) 成人保健に関すること。 (2) 母子保健に関すること。 (3) 感染症予防に関すること。 (4) その他健康増進に関すること。 | |
環境課 | 環境 | (1) 環境政策に関すること。 (2) 公害防止に関すること。 (3) 墓地及び共同斎場に関すること。 (4) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。 |
リサイクル | (1) 資源等のリサイクルの推進に関すること。 (2) 保健委員に関すること。 (3) 清掃及びそ族昆虫駆除に関すること。 (4) し尿及びゴミの収集・処理対策並びに指導に関すること。 | |
都市整備課 | 計画・市街地整備 | (1) 都市計画に基づく土地利用計画に関すること。 (2) 市街地の整備に関すること。 (3) 都市計画審議会に関すること。 (4) 住居表示に関すること。 (5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 (6) 中心市街地の活性化に関すること。 (7) 土地区画整理事業に関すること。 |
道路建設 | (1) 道路行政の総合調整に関すること。 (2) 道路、橋梁、河川及び交通安全施設の整備並びに計画に関すること。 (3) 道路、橋梁、河川及び交通安全施設の維持管理並びに災害の復旧に関すること。 | |
管理 | (1) 道路、橋梁台帳の整備に関すること。 (2) 公園の維持管理並びに災害の復旧に関すること。 (3) 町道等に係る占用に関すること。 (4) 開発行為及び建築確認の指導に関すること。 (5) 景観に関すること。 (6) 住宅政策に関すること。 (7) 空き家対策に関すること。 | |
地籍・用地 | (1) 地籍調査に関すること。 (2) 町道等の境界に関すること。 (3) 所管事業用地の取得及び補償に関すること。 (4) 国土交通省所管国有財産委任事務に関すること。 (5) 登記事務に関すること。 | |
上下水道課 | 建設整備 | (1) 排水処理施設等の整備及び維持管理に関すること。 |
業務管理 | (1) 浄化槽に関すること。 | |
産業課 | 農業政策 | (1) 農業施策の総合調整に関すること。 (2) 農業経営構造対策の推進に関すること。 (3) 農産物の生産振興に関すること。 (4) 環境保全型農業の推進に関すること。 (5) 農業制度金融の融資に関すること。 (6) 畜産業の振興に関すること。 (7) 水産業の振興に関すること。 |
農村振興 | (1) 農村環境に関すること。 (2) 農業振興地域の整備に関すること。 (3) 森林保全に関すること。 (4) 鳥獣対策に関すること。 (5) 農業団体及び生産組織に関すること。 (6) 農業災害に関すること。 | |
産業政策 | (1) 企業誘致に関すること。 (2) 創業支援に関すること。 | |
商工観光 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 観光振興に関すること。 (3) 労働行政に関すること。 (4) 消費者行政に関すること。 | |
農業イノベーション推進室 | 農業イノベーション推進 | (1) スマート農業の推進に関すること。 (2) 土地改良に関すること。 (3) 人・農地プランの推進に関すること。 (4) 農地集積に関すること。 (5) 農業担い手の支援に関すること。 |
企業立地支援室 | 整備支援係 | (1) 企業立地に係る整備支援に関すること。 |
連絡調整係 | (1) 企業立地に係る関係機関との連絡調整に関すること。 | |
新庁舎整備課 | 新庁舎整備 | (1) 新庁舎建設事業に関すること。 (2) 新庁舎建設の連絡調整に関すること。 (3) その他新庁舎建設に関すること。 (4) 公共施設の集約化及び再配置に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
(平26規則1・全改、令2規則16・令4規則23・一部改正)
高根沢町福祉センター | 健康福祉課 | |
高根沢町保健センター | 健康福祉課 | |
エコ・ハウスたかねざわ | 環境課 | |
高根沢町土づくりセンター | 産業課 | |
高根沢町びれっじセンター | 産業課 | |
道の駅たかねざわ元気あっぷむら | 産業課 | |
高根沢町ちょっ蔵広場 | 都市整備課 |