○高根沢町町税減免規則
平成23年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、高根沢町町税条例(昭和33年高根沢町条例第40号。以下「条例」という。)に基づく町税の減免に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が、扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 納税義務者が失業(定年退職、自己都合による退職及び契約期間満了による解雇等を除く。)、廃業(法人設立によるものを除く。)及び事業の不振等により、当該年における所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者は、次の区分による。
所得減少程度 前年所得額 | 軽減又は免除の割合 | |||
100分の30以上100分の50未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の100 | |
150万円以下 | 100分の30 | 100分の50 | 100分の70 | 全額 |
150万円を超え300万円以下 | 100分の20 | 100分の50 | 100分の70 | 全額 |
300万円を超え450万円以下 | ― | 100分の50 | 100分の70 | 全額 |
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生 全額
(4) 公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を営むものを除く。) 全額
(5) 管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営むものを除く。) 全額
(6) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(社会福祉事業又は公益事業を行うものに限るものとし、収益事業を営むものを除く。) 全額
(7) 納税義務者が死亡のため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により納税義務を継承した相続人(営業を営むもので継続可能な相続人又は配当不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)で、当該継承した税額の納付が困難と認められるものは、次の区分による。
ア 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が、その者に係る町民税の課税最低限度額以下であるとき。 継承した税額の全部
イ 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年の合計所得金額の2分の1以下であるとき。(アに該当する場合を除く。) 継承した税額の100分の50
(8) 災害により、次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分による。
ア 死亡した場合 全額
イ 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 100分の90
(9) 災害により、納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき受けた被害の程度が半壊以上で、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分による。
ア 住宅が全壊又は大規模半壊と判定されたとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 全額 |
750万円以下であるとき | 100分の50 |
750万円を超えるとき | 100分の25 |
イ 住宅が半壊と判定されたとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 100分の50 |
750万円以下であるとき | 100分の25 |
750万円を超えるとき | 100分の12.5 |
(10) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に受けた損失の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上であり、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)である納税義務者の農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)については、次の区分による。
前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 全額 |
300万円を超え400万円以下 | 100分の80 |
400万円を超え550万円以下 | 100分の60 |
550万円を超え750万円以下 | 100分の40 |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の20 |
(11) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他必要と認めるもの 町長が必要と認める額
(平29規則25・平30規則24・令3規則12・一部改正)
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者の所有する固定資産で、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が無償で取得し、又は無償で借り受けた固定資産 全額
(3) 自治会等の公共的団体が、地域住民の利用に供するために設置し、又は無償で借り受けた集会施設、多目的広場等の固定資産(有料で使用されるものを除く) 全額
(4) 学校法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人以外のものが、その設置する幼稚園等において直接保育の用に供する固定資産 全額
(5) 公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動法人並びに地縁による団体であって、収益事業を行わないものが所有し、又は無償で借り受けた固定資産(有料で使用されるものを除く) 全額
(6) 栃木県土地開発公社が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産 全額
(7) 財団法人栃木県農業振興公社が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産 全額
(8) 災害により流出、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の被害を受け、その損失が著しい固定資産については、次の区分による。
ア 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が、当該土地の面積の100分の80以上であるとき | 全額 |
被害面積が、当該土地の面積の100分の50以上100分の80未満であるとき | 100分の80 |
被害面積が、当該土地の面積の100分の20以上100分の50未満であるとき | 100分の40 |
イ 家屋(償却資産を含む。)
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
り災証明の判定が全壊又は大規模半壊のとき | 全額 |
り災証明の判定が半壊のとき | 100分の50 |
(平29規則25・令3規則12・一部改正)
(1) 社会福祉法人で町から地域包括支援センター、在宅介護支援センター運営の委託を受け、専らその事業の用に供するもの及び社会福祉協議会の軽自動車 全額
(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有し、使用する軽自動車 全額
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出者に限る) |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出者に限る) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(5) 療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が「A」、「A1」又は「A2」と表示されている者が所有する軽自動車 全額
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害にある者が所有する軽自動車 全額
3 条例第90条第2項の規定による減免の申請は、高根沢町町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年高根沢町規則第13号)に定める様式によるものとする。
(令3規則12・一部改正)
(特別土地保有税の減免)
第5条 条例第139条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 地域住民のための集会施設及び多目的広場等の用に供する土地(有料で使用されるものを除く。)又はその取得に係る税額 全額
(2) 災害により流出、水没、埋没等の被害を受け、その損失が著しい土地については、次の区分による。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が、当該土地の面積の100分の80以上であるとき | 全額 |
被害面積が、当該土地の面積の100分の50以上100分の80未満であるとき | 100分の80 |
被害面積が、当該土地の面積の100分の20以上100分の50未満であるとき | 100分の40 |
3 条例第139条の2第2項の規定による第1項各号の減免の申請は、特別土地保有税減免申請書(様式第4号)による。
(減免の適用)
第7条 納税義務者が、それぞれの税目ごとに掲げる減免の事由の2以上に該当する場合には、それぞれの税目ごとに減免が多い規定を適用するものとする。
(減免の決定通知)
第8条 町長は減免申請書を受理した場合には、速やかに状況を調査し、減免の適否を決定するものとする。
(令2規則44・令3規則12・一部改正)
(減免の取消し)
第9条 町長は、町税の減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減免により免れた税を徴収するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により減免措置を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他の事由により、減免が不適当と認められるとき。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10号、第3条第1項第5号から第8号まで及び同条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第9号の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則12・全改)
(令2規則44・全改)
(令3規則12・全改)
(令2規則44・全改)
(令2規則44・全改)
(令3規則12・全改)
(平28規則45・全改)